農地の取得や賃貸について
作成日:2020年01月23日
最終更新日:2020年02月25日
許可が必要になります
農地について、耕作の目的のために売買、贈与、交換等による所有権の移転をする場合や、賃貸借権、使用貸借権を設定しようとする場合には農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けるためには、農地法第3条の許可申請書の提出が必要になります。申請から許可の流れ、申請書記入マニュアル、必要書類一覧等の資料を事務局に備え付けておりますので、参考にしてください。
なお、申請書は総会の前の月末(町外の方は前の月の20日)までをめどに提出願います。
(注)標準処理期間について
以下の場合は許可が不要です
- 法律行為に基づかないもの(相続等)
- 法適用除外のもの
- 国・都道府県が取得する場合
- 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定の場合
- 民事調停法による農事調停による権利の設定、移転の場合
- 遺産の分割、財産分与に関する裁判等による権利の設定、移転の場合等になります。
以下の場合は許可ができません
- 小作地を小作農以外の者が所有権を取得する場合
(この場合、小作農の同意した書面がある場合は除きます) - 農地について、耕作を行うと認められない場合
- 耕作に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
- 耕作に供すべき農地の合計面積が、権利取得後に下限面積に満たない場合
(北海道の場合、下限面積は農地法で2haと定められています)
(注)当町の下限面積について
(注)様式のダウンロードは農業委員会トップページからできます。
このページの作成者・お問い合わせ先
農業委員会
電話:01655-4-2511