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標準処理期間の設定について

作成日:2020年01月23日
最終更新日:2020年02月04日

下川町農業委員会では、農地法第3条許可の事務処理について、申請受付から許可までの標準処理期間を以下のように定めています。

標準処理期間の設定について
  根拠法令 標準処理期間
農地法 第3条第1項(権利を取得する者の住所が町内に有する者) 30日
第3条第1項(上記以外の者) 40日

このページの作成者・お問い合わせ先

農業委員会
電話:01655-4-2511

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