結婚したとき
作成日:2020年01月29日
最終更新日:2020年02月24日
婚姻届
概要
届出期間
期間の定めはありません。(届出した日から法律上の効力が発生します。)
届出人
夫になる人または妻になる人(婚姻届にそれぞれ署名・押印をしてください。)
必要なもの
- 届出人の本人確認できるもの(運転免許証等)
- 婚姻届書(届書証人欄に成年者2名の署名・押印)
- 届出人の印鑑(届出書に押したもの)
- 夫、妻の戸籍謄本(下川町に本籍がない人)
- 父母の同意書(未成年者が婚姻する場合のみ)
関連手続き
婚姻により姓が変わる方
婚姻届と一緒に住所の変更をする場合
届出先
税務住民課住民生活グループ
このページの作成者・お問い合わせ先
税務住民課
電話:01655-4-2511