印鑑を登録するとき
作成日:2020年01月29日
最終更新日:2026年07月24日
印鑑登録申請
概要
印鑑登録
印鑑を実印として使用するためには印鑑登録が必要です。印鑑登録をもって印鑑登録証明の交付を受けることができます。
登録できる印鑑
- 印影の大きさが1辺8mmの正方形に満たない印鑑および、1辺25mmの正方形を超える印鑑。
- 変形しやすい材質のもの、外枠の欠けた物、印影を鮮明に表しにくいものも登録できません。(ゴム印は不可)
登録できる人
下川町に住民登録または外国人登録している15歳以上の方。
申請人
登録者の財産などにかかわるたいへん重要なものなため、原則として本人となります。
しかし、本人が病気入院などやむを得ない理由により申請できない場合に限り、代理人による申請ができます。
(注)本人と代理人とでは手続き方法が違います。
本人の場合(必要なもの)
- 届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 登録する印鑑
代理人の場合(必要なもの)
※本人の意思確認のため、本人あてに照会書を郵送しますので、即日の登録はできません。
①登録する本人が記入、押印した「代理人選任届」を窓口に提出する
【持ち物】
- 代理人選任届
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 代理人の印鑑
![]()
②役場から本人あて(住民登録の住所)に、「照会書」を郵送する
![]()
③登録する本人が記入、押印した「照会書」を窓口に提出し、印鑑登録をする
【持ち物】
- 記入済の照会書(回答書)
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 代理人の印鑑
申請先
町民生活課総合窓口係
このページの作成者・お問い合わせ先
電話:





