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原動機付自転車・小型特殊自動車の申告について

作成日:2026年07月03日
最終更新日:2026年07月03日

軽自動車税について

 軽自動車税は、毎年4月1日現在で、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車を所有している人が、軽自動車等の主たる定置場となる市町村に対して納める税金です。

 詳細については、こちらをご覧ください

 軽自動車のうち、以下の車両については下川町役場(町民生活課税務係)で登録・廃車等の手続きを行います。

 ・原動機付自動車(50cc以下・90cc以下・125cc以下・50cc~125cc以下 排気量4kw以下)
 ・小型特殊自動車(農耕用作業機・その他)

原動機付自転車

種類 税額
原動機付自転車(~50cc以下) 2,000円
原動機付自転車(50cc~90cc以下) 2,000円
原動機付自転車(90cc~125cc以下) 2,400円
原動機付自転車(50cc~125cc以下 排気量4kw以下) 2,000円

小型特殊自動車

種類 税額
農耕用作業機 2,400円
その他 5,900円

原動機付自転車・小型特殊自動車の手続きについて

 原動機付自転車・小型特殊自動車については、以下の手続きを行う必要があります。

登録・変更手続

以下に該当する場合は速やかに登録・変更手続をお願いいたします。

①原動機付自転車又は、小型特殊自動車を新しく購入した。

②原動機付自転車又は、小型特殊自動車を譲り受けた。

③原動機付自転車を改造して排気量を変更した。

廃車手続

以下に該当する場合は速やかに廃車手続をお願いいたします。

①原動機付自転車又は、小型特殊自動車を売却した。

②原動機付自転車又は、小型特殊自動車を譲渡した。

③原動機付自転車又は、小型特殊自動車を廃棄した。

原動機付自転車及び小型特殊自動車は一時抹消制度がありません

 原動機付自転車及び小型特殊自動車は、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものであり、制度上、道路を走行していない車両であったり、ナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象になります。
 また、廃車手続をした後に使用が確認された場合は、確認した日から遡って最大5年間課税いたします。

 廃車手続きを受付できない例については、以下の「よくあるご質問(Q&A)」をご覧ください。

よくあるご質問(Q&A)

Q1 原動機付自転車を一時的に乗らない場合廃車できますか?

A1 原動機付自転車と小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定めがないため、廃車手続きを受付できません。

Q2 公道を走らない農耕用作業機(田植機、コンバイン等)および小型特殊自動車
フォークリフト等)は、登録の手続きが必要ですか?

A2 地方税法上、公衆用道路を走行する有無に関係なく所有者に課税されるため、登録の手続きが必要です。

Q3 公道を走らなくなったのでナンバーを返納したい

A3 地方税法上、公衆用道路を走行する有無に関係なく所有者に課税されるため、廃車手続きを受付できません。

Q4 しばらく原動機付自転車を使用しないためナンバーを返納し、家で保管したい

A4 軽自動車税は車両の所有に対して課される税金ですので、返納の受付はできません。(地方税法第443条、下川町税条例第80条)

このページの作成者・お問い合わせ先

町民生活課 税務係
電話:01655-4-2511

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