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下川町内における太陽光発電設備(1,000平方メートル以上)を設置する際は届出が必要です

作成日:2026年01月01日
最終更新日:2026年01月01日

町内における太陽光発電設備設置事業に関し、その適正な実施を指導することにより、設置区域及び
その周辺の地域における災害防止とともに良好な自然環境及び生活環境の保全に努め、もって自然と
調和した地域社会の発展及び住民福祉の向上に資することを目的に、「下川町太陽光発電設備設置
事業に関する指導要綱」を制定しました。

届出の対象となる事業

設置区域の面積が1,000平方メートル以上の発電設備設置事業。
ただし、次に掲げる発電設備設置事業は、届出の対象外とします。

・建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上で行う発電設備
 設置事業
・設置区域において主に自家用に供するために行う発電設備設置事業
・公共団体が公益に供するために行う発電設備設置事業 

事業者の責務について

・事業者は、関係法令を遵守し、設置区域及びその周辺の地域の自然環境及び生活環境に十分に配慮
 し、事故、公害及び災害(以下これらを「事故等」と
いう。)の防止に努めるとともに、地域住民
 等との良好な関係を保つよう努めるものとします。
・事業者は、発電設備設置事業の実施に伴い事故等が発生したとき又は地域住民等と紛争が生じた
 ときは、事業者の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講ずるよう
 努めるものとします。 
・事業者は、太陽光発電設備を廃止したときは、事業者の責任により周辺地域及び地域住民等に配慮
 して、当該太陽光発電設備の撤去その他適正な処理を
行うよう努めるものとします。

事前協議・説明会について

・設置者等は、発電設備設置事業を計画したときは、計画の概要並びにその内容を説明する地域住民
 等の範囲及び方法等について、あらかじめ町長と協議しなければなりません。
・
事業者は、事前協議の終了後、設置区域及び発電設備設置事業の計画並びに発電設備設置事業の
 施工内容等について地域住民等に対し説明会を開催するとともに、地域住民等の理解を得るよう
 努めるものとします。なお、事業の内容に変更が生じた場合も同様の手続きが必要となります。

必要な届出について

・事業者は、設置事業に着手する日の50日前までに、太陽光発電設備設置事業届出書(様式第1号)に
 必要な書類を添付し、2通届出してください。
・事業内容の変更、設置事業の着手・完了、事業の廃止・中断・再開の際も届出が必要です。

指導・助言について

・町長は、太陽光発電設備設置事業届出書及び太陽光発電設備設置事業変更届の届出のあった事業
 計画について、必要があると認めるときは、事業者に対し
適切な措置をとるよう指導又は助言を
 するものとします。

・事業者は、指導又は助言について、その処理の状況を町長に報告するものとします。

要綱・様式について

下川町太陽光発電設備設置事業に関する指導要綱.pdf   
下川町太陽光発電設備設置事業に関する指導要綱(様式).docx

提出先・お問い合せ先について

総務企画課 地球温暖化対策推進室
〒098-1206 北海道上川郡下川町幸町63番地 TEL 01655-4-2511
E-mail zerocarbon(at)town.shimokawa.hokkaido.jp
※(at)は@に置き換えてください。

このページの作成者・お問い合わせ先

総務企画課
電話:01655-4-2511

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