農地の転用について
作成日:2020年01月23日
最終更新日:2020年02月25日
許可が必要になります
- 農地法第4条許可
農地の耕作者が自ら農地を農地以外のものにする場合、転用の許可が必要です。
2ha未満の場合は農業委員会で許可をし、2ha以上4ha未満は北海道知事の許可、4haを超える場合は農林水産大臣の許可が必要になります。
- 農地法第5条許可
農地を農地以外にするために所有権の移転、賃借権の設定をする場合は、転用の許可が必要です。
許可の面積要件は、農地法第4条の場合と同じです。
(注)下川町では、農地の転用許可に関して、北海道知事から2ha未満の農地について許可をできる権限が移譲されています。
以下の場合は許可が不要です
- 国・都道府県が転用する場合
- 土地収用法、その他の法律によって収用使用される場合
- 耕作者が農地を農作物の育生若しくは養蓄のために2アール未満の農業用施設の用途に農地を供する場合等になります。
(注)様式のダウンロードは農業委員会トップページからできます。
このページの作成者・お問い合わせ先
農業委員会
電話:01655-4-2511