下川町墓地について
作成日:2020年01月29日
最終更新日:2020年02月24日
名称 | 位置 | 墓地使用料 |
---|---|---|
下川墓地 | 下川町上名寄 | 5,000円 |
班渓墓地 | 下川町班渓 | 1,000円 |
一の橋墓地 | 下川町一の橋 | 1,000円 |
墓地を使用したい方は
町へ『墓地使用許可申請書』を提出してください。
使用の願い出は下川町に在住する世帯主が行ってください。ただし、使用者が町外の場合は、町内に住所がある代理人が必要です。
【墓地使用上の注意事項】を確認してください。
《必要書類等》
- 印鑑
- 住民票抄本
※町外の方は、『代理人届』が必要です。この場合、代理人の住民票抄本および印鑑が必要です。
こんな時は手続きが必要です。
- 墓地へ埋蔵するとき
- 改葬するとき(焼骨を町外の墓地や納骨堂へ移すとき)
- 碑石の建立、改修、解体などの工事をするとき
- 墓地を返還するとき
- 使用権を継承するとき
- 住所又は氏名に変更があったとき
- 使用許可を受けたが碑石の設置期限を延長しようとするとき
墓地へ埋蔵するとき
焼骨を墓地へ埋蔵するときは、『埋蔵等届』を提出してください。
《必要書類等》
- 印鑑
- 使用許可証
- 火葬許可証又は改葬許可証
改葬するとき
埋蔵した焼骨を町外の墓地や納骨堂へ移す場合は、町長の許可が必要です。
『改葬許可申請書』を提出してください。
《必要書類等》
- 印鑑
- 改葬する場所の霊園区画平面図、パンフレットなど
- 納骨堂から町外の墓地や納骨堂に移す場合は『焼骨収蔵証明書』
- 手数料300円
碑石の建立、改修、解体などの工事をするとき
『工事施行届』を提出してください。
工事が完成したときは、『工事完成届』を提出してください。
《必要書類等》
- 印鑑
- 工事の概要がわかる図面等
- 工事前後の写真
墓地を返還するとき
墓地を使用する必要がなくなったときは、『墓地返還届』を提出してください。
碑石等を設置している場合は、使用者が更地にしてください。
《必要書類等》
- 印鑑
- 使用許可証
使用権を継承するとき
使用者が死亡した場合等は、主たるものが町長の許可を得て使用権を継承することができます。
『墓地使用権継承申請書』を提出してください。
《必要書類等》
- 印鑑
- 戸籍謄本および住民票抄本
住所又は氏名に変更があったとき
『住所氏名変更届』を提出してください。
《必要書類等》
- 印鑑
- 使用許可証
- 住民票抄本
使用許可を受けたが碑石の設置期限を延長しようとするとき
使用許可を受けた後3年以内に碑石又は、使用のための設備を設けなければなりません。
ただし、事情により設置できない場合は『碑石設置期限延長願』を提出してください。
やむを得ないと認めた場合に限り、2年を限度として延長を承認します。
《必要書類等》
- 印鑑
墓地使用上の注意事項
- ごみはすべてお持ち帰りください。
- 区域内は、使用者が責任をもって管理してください。
- 常に区域内を清潔にし、工作物の補修および草木のせん定を行ってください。
- 樹木の高さは地面から2m以内として根幹枝葉は、通路および隣接地に障害を及ぼさないようにしてください。
- 使用権は、使用権者が死亡した日から起算し、又は使用権者が所在不明になった日から5年を経過し、かつ継承者がいないときは消滅します。
- 墓地の使用許可を受けた後3年以内に碑石又は設備を設けてください。
- 墓地内に死体を埋葬してはいけません。
このページの作成者・お問い合わせ先
税務住民課
電話:01655-4-2511