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下川町墓地について

作成日:2023年04月18日
最終更新日:2023年04月18日

下川町墓地の所在地

名称 位置 使用料
下川墓地 下川町上名寄363番地4、363番地5、371番地1、371番地2、371番地4、371番地6 5,000円
班渓墓地 下川町班渓1743番地 1,000円
一の橋墓地 下川町一の橋126番地 1,000円

お墓の手続きと必要なもの

手続きは郵送でも受付可能です。申請書や必要書類等を同封のうえ郵送してください。

また、申請書等に署名いただいた場合、押印は不要となります。

手続きが必要なとき 提出書類 備考
●墓地を新しく申請するとき

  墓地使用許可申請書.doc  

 ※ 記載例.pdf  

▼住民票抄本(本籍の記載があるもの)

■住民票抄本は町外にお住まいの方のみ提出が必要です。

●お墓(碑石)が建立できないとき

 碑石設置期限延期願.doc

 ※ 記載例.pdf  

■碑石は使用許可を受けてから3年以内に設置しなければなりません。

■やむを得ないと認めた場合に限り、2年を限度として延長を承認します。

●お墓(碑石)の建立または改修するとき

▼ 工事施工届.doc

 ※ 記載例.pdf   

▼工事の概要がわかる図面等

工事完成届.doc  

 ※ 記載例.pdf  

▼工事前後の写真

■工事が完成したときは、工事完成届を提出してください。

●焼骨を墓地へ埋蔵するとき

埋蔵等届.doc  

 ※ 記載例.pdf  

▼墓地使用許可証

▼火葬許可証または改葬許可証

■自宅からお骨を移す場合、火葬許可証が必要です。※火葬地の市町村が交付しています。

■下川町外からお骨を移す場合、改葬許可証が必要です。※お骨のあった市町村が交付します。

●焼骨を町外へ移動するとき

(町内の墓地又は納骨堂にある焼骨を、町外の墓地または納骨堂に移すとき)

改葬許可申請書.doc  

 ※ 記載例.pdf  

改葬許可申請書(別紙).doc  

 ※ 記載例.pdf  

▼焼骨収蔵証明書(納骨堂から移す場合)

▼移動する場所の霊園区画平面図、パンフレットなど

■焼骨収蔵証明書は納骨堂の管理人が発行します。

●使用者の住所または氏名に変更があったとき

住所氏名変更届.doc  

 ※ 記載例.pdf  

▼住民票抄本(本籍の記載があるもの)

■住民票抄本は町外にお住まいの方のみ提出が必要です。

●使用者を変更するとき

(使用者が死亡した場合など)

墓地使用権継承申請書.doc  

 ※ 記載例.pdf  

▼戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

▼住民票抄本(本籍の記載があるもの)

■戸籍謄本は新・旧使用者の続柄が確認できるものが必要です。

■住民票抄本は町外にお住いの方のみ提出が必要です。

●お墓じまいをするとき

  墓地返還届.doc   

 ※ 記載例.pdf  

▼墓地使用許可証

■碑石等を設置している場合は、碑石等を撤去し更地にしてください。この場合、以下の工事施行届及び工事完成届の提出が必要です。

●お墓(碑石)の撤去をするとき

工事施工届.doc  

 ※ 記載例.pdf  

▼工事の概要がわかる図面等

工事完成届.doc  

 ※ 記載例.pdf  

▼工事前後の写真

■撤去が完了したときは、工事完成届を提出してください。
●墓地使用許可証を失くしたとき

墓地使用許可証再交付申請書.doc

  ※  記載例.pdf   

 

 墓地使用上の注意事項

●ごみはすべてお持ち帰りください。

●区域内は、使用者が責任をもって管理してください。

●常に区域内を清潔にし、工作物の補修および草木のせん定を行ってください。

●樹木の高さは地面から2m以内として根幹枝葉は、通路および隣接地に障害を及ぼさないようにしてください。

●使用権は、使用権者が死亡した日から起算し、又は使用権者が所在不明になった日から5年を経過し、かつ継承者がいないときは消滅します。

●墓地の使用許可を受けた後3年以内に碑石又は設備を設けてください。

●墓地内に死体を埋葬してはいけません。

このページの作成者・お問い合わせ先

税務住民課
電話:01655-4-2511

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