下川町墓地について
作成日:2023年04月18日
最終更新日:2023年04月18日
下川町墓地の所在地
名称 | 位置 | 使用料 |
下川墓地 | 下川町上名寄363番地4、363番地5、371番地1、371番地2、371番地4、371番地6 | 5,000円 |
班渓墓地 | 下川町班渓1743番地 | 1,000円 |
一の橋墓地 | 下川町一の橋126番地 | 1,000円 |
お墓の手続きと必要なもの
手続きは郵送でも受付可能です。申請書や必要書類等を同封のうえ郵送してください。
また、申請書等に署名いただいた場合、押印は不要となります。
手続きが必要なとき | 提出書類 | 備考 |
●墓地を新しく申請するとき |
※ 記載例.pdf ▼住民票抄本(本籍の記載があるもの) |
■住民票抄本は町外にお住まいの方のみ提出が必要です。 |
●お墓(碑石)が建立できないとき |
※ 記載例.pdf |
■碑石は使用許可を受けてから3年以内に設置しなければなりません。 ■やむを得ないと認めた場合に限り、2年を限度として延長を承認します。 |
●お墓(碑石)の建立または改修するとき |
※ 記載例.pdf ▼工事の概要がわかる図面等 ※ 記載例.pdf ▼工事前後の写真 |
■工事が完成したときは、工事完成届を提出してください。 |
●焼骨を墓地へ埋蔵するとき |
▼ 埋蔵等届.doc ※ 記載例.pdf ▼墓地使用許可証 ▼火葬許可証または改葬許可証 |
■自宅からお骨を移す場合、火葬許可証が必要です。※火葬地の市町村が交付しています。 ■下川町外からお骨を移す場合、改葬許可証が必要です。※お骨のあった市町村が交付します。 |
●焼骨を町外へ移動するとき (町内の墓地又は納骨堂にある焼骨を、町外の墓地または納骨堂に移すとき) |
※ 記載例.pdf ※ 記載例.pdf ▼焼骨収蔵証明書(納骨堂から移す場合) ▼移動する場所の霊園区画平面図、パンフレットなど |
■焼骨収蔵証明書は納骨堂の管理人が発行します。 |
●使用者の住所または氏名に変更があったとき |
※ 記載例.pdf ▼住民票抄本(本籍の記載があるもの) |
■住民票抄本は町外にお住まいの方のみ提出が必要です。 |
●使用者を変更するとき (使用者が死亡した場合など) |
※ 記載例.pdf ▼戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ▼住民票抄本(本籍の記載があるもの) |
■戸籍謄本は新・旧使用者の続柄が確認できるものが必要です。 ■住民票抄本は町外にお住いの方のみ提出が必要です。 |
●お墓じまいをするとき |
※ 記載例.pdf ▼墓地使用許可証 |
■碑石等を設置している場合は、碑石等を撤去し更地にしてください。この場合、以下の工事施行届及び工事完成届の提出が必要です。 |
●お墓(碑石)の撤去をするとき |
※ 記載例.pdf ▼工事の概要がわかる図面等 ※ 記載例.pdf ▼工事前後の写真 |
■撤去が完了したときは、工事完成届を提出してください。 |
●墓地使用許可証を失くしたとき |
※ 記載例.pdf |
墓地使用上の注意事項
●ごみはすべてお持ち帰りください。
●区域内は、使用者が責任をもって管理してください。
●常に区域内を清潔にし、工作物の補修および草木のせん定を行ってください。
●樹木の高さは地面から2m以内として根幹枝葉は、通路および隣接地に障害を及ぼさないようにしてください。
●使用権は、使用権者が死亡した日から起算し、又は使用権者が所在不明になった日から5年を経過し、かつ継承者がいないときは消滅します。
●墓地の使用許可を受けた後3年以内に碑石又は設備を設けてください。
●墓地内に死体を埋葬してはいけません。
このページの作成者・お問い合わせ先
税務住民課
電話:01655-4-2511