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ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する証明事項の公表について

作成日:2026年10月01日
最終更新日:2026年10月06日

ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する証明事項の公表

 地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。ついては、本町の証明事項を公表します。

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このページの作成者・お問い合わせ先

総務企画課
電話:01655-4-2511

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