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農業委員会の概要及び体制について

作成日:2026年07月31日
最終更新日:2026年07月31日

農業委員会とは…

 農業委員会は、「地方自治法」及び「農業委員会等に関する法律」の規定に基づき、一定以上の農地面積(北海道の場合800ha以上)のある市町村には必ず置かなければならない機関です。
 農業の発展と農業者の地位向上に寄与するために設置される機関で、従前は選挙及び関係機関による推選委員により構成されていましたが、平成28年に農業委員会等に関する法律が一部改正されて選挙制から市町村長による選任制に移行し、下川町では平成29年7月から選任制の委員体制になっています。
 また、農業委員会は「独立した行政委員会」であり、市町村長から独立して農地法などの事務を中立・公平に執行する権限を持っています。

農業委員の紹介

役職 委員名 住所 担当地区 その他
会  長 及 川 幸 雄 三の橋 北町、三の橋・25線 7期目
会長代理 三 島   卓 上名寄 上名寄川向 4期目
委  員 松 岡 宏 幸 一の橋 二の橋、幸成・一の橋 1期目
委  員 品 地 一 彰 西 町 上名寄第1、第2 2期目
委  員 押 田 すみえ 西 町 渓和 3期目
委  員 吉 田 公 司 上名寄 上名寄第3 4期目
委  員 佐 藤 弘 一 南 町 班渓、桑の沢 2期目
委  員 谷 口 真 帆 南 町 中成 2期目

※令和8年7月に改選となりました。
 当委員会では、地区担当制を導入しています。
 農地に関するご相談は、担当地区の農業委員又は農業委員会事務局までどうぞ

農業委員会の仕事

 以下に主な業務を紹介いたします。

許可関連

  • 農地の権利移動の許可(農地法第3条)
  • 農地の権利移動を内容とする農用地利用集積等促進計画の案の作成及び当該内容の審議
  • 市町村の農業振興地域整備計画の策定に対する意見
  • 農地転用に係る審議及び許可(2ha未満)
  • 農地転用に係る都道府県知事許可に際しての意見書(2ha以上)
  • 農地所有適格法人からの定期報告の収受や要件を欠くおそれのある法人に対する勧告

農地等の利用調整

  • 担い手への農地集積や遊休農地の解消などの「農地等の利用の最適化」の推進
  • 農地等の利用関係の紛争に対する仲介

その他

  • 農地等の利用の最適化の推進に関する事務を効率的・効果的に実施するための意見書の提出
  • 農業及び農業者に関する事項についての啓発、宣伝や調整、研究
  • 市町村からの諮問に対する答申

各種ダウンロード

関連機関リンク

このページの作成者・お問い合わせ先

農業委員会
電話:01655-4-2511

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