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「オオキンケイギク」に注意!(R8.7.23一部訂正)

作成日:2026年07月23日
最終更新日:2026年07月23日

オオキンケイギクについて

オオキンケイギクは非常に繁殖力が強く、在来種を駆逐してしまうことがある「特定外来生物」で、下川町でも目撃されています。

栽培、運搬、販売や野外放出が法律で禁止されており、違反すると個人で300万円以下、法人では1億円以下の罰金が科せられます。

見つけても持ち帰ったり植え替えたりせず、駆除する場合には種子等が落ちて広がらないよう注意してください。

【補足】R8.7.22追記(赤字)

1.駆除したオオキンケイギクは、『炭化ごみ(一般)』として捨ててください。ごみに出す際は、指定ごみ袋に入れてごみステーションに出すか、廃棄物処理場に直接持ち込みしてください。

2.自分の所有地以外に生えているオオキンケイギクを駆除される場合は、『必ず事前に』下記担当係までお知らせください。

3.所有地に勝手に生えてきたものをそのまま放置することは罰則の対象になりませんが、水やり等の世話をしたり、あえてオオキンケイギクのみを残すなどした場合は、「栽培」とみなされる可能性があります。庭先に自生したものにつきましては、適切な駆除へご協力くださいますようお願いいたします。

4.駆除したオオキンケイギクを炭化ごみ(一般)として処分する際は、枯らせてから出すようお願いいたします。枯らせる際は、ビニール袋に入れて口を縛り、天日に2~3日程度さらすと効果的です。枯れていないものや腐敗しているものは回収・受取をしませんのでご留意ください。(R8.7.23削除)

5.ごみ袋に入れる際は、他のごみと混ぜずに入れて下さい。また、可能な限り土を払ってください。

6.袋は口を縛り、種子等が落ちないようにしてください。また、破れた袋は使用しないでください。

このページの作成者・お問い合わせ先

町民生活課 生活環境係
電話:01655-4-2511

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