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下川町新型インフルエンザ等対策行動計画を改定しました

作成日:2026年03月06日
最終更新日:2026年03月06日

下川町新型インフルエンザ等対策行動計画

 1.計画の概要

   1) 法的根拠と位置づけ

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特別措置法」と言います。)第8条第1項により、市町村長は、都道府県行動計画に基づき、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画を作成することが義務付けられており、下川町では、平成28年3月に「下川町新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。

令和3年2月に特別措置法が改正され、新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、政府の新型インフルエンザ等対策政府行動計画等も抜本的に改正されたことを受け、下川町においても新型コロナウイルスや、新型インフルエンザ以外も含めた幅広い感染症による危機に対応するため、本年3月に抜本的に改定した「下川町新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。

   2) 主な掲載内容

 (1) 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針
       ① 新型インフルエンザ等対策の目的及び基本的な考え方 
       ② 新型インフルエンザ等対策項目と横断的視点 
       ③ 町行動計画の実効性確保等

 (2) 新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え方及び取組
       ① 実施体制
       ② 準備期
       ③ まん延防止 
       ④ ワクチン 
       ⑤ 保健
       ⑥ 物資
       ⑦ 町民の生活及び地域経済の安定の確保

 2.計画の期間

    計画の期間は明記していませんが、感染症法等の計画等の見直し状況やこれらとの整合性等を踏まえ、おおむね6年ごとに改定することを想定しています。 

 3.計画書

   * 計画書 こちら   をご覧ください。

このページの作成者・お問い合わせ先

保健福祉課 保健係
電話:01655-4-3356(直通)
01655-4-2511

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