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下川町農業振興地域整備計画変更(案)の公告・縦覧について

作成日:2026年01月27日
最終更新日:2026年01月27日

 下川町農業振興地域整備計画の全体計画の見直しについて

 下川町では、平成26年の計画見直し以降10年が経過しており、計画と現況との整合を図るべく基礎調査を実施し、「下川町農業振興地域整備計画」の全体的な見直しを行い、農業振興地域整備計画に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項の規定により準用する同法第11条第1項の規定に基づき、下記のとおり公告しています。
 縦覧書類は、農業委員会事務局にありますので、期間内に事務所までお越しください。

 令和8年1月13日下川町告示第35号.pdf
 下川町農業振興地域整備計画書変更案.pdf
 下川町農業振興地域整備計画変更案に係る基礎資料.pdf
 ※農用地利用計画図及び付図については容量が大きいため、事務所での縦覧のみとします。

縦覧期間

 自 令和8年1月14日
 至 令和8年2月12日
 ※開庁日の午前8時30分~午後5時15分まで

縦覧場所

 下川町農業委員会事務局(下川町幸町63番地 下川町役場内)

意見書の提出

 上記の縦覧期間中に限り、当該計画変更案に対して住民(下川町住民に限ります。)は意見書を提出することができます。

 提出先:下川町農業委員会事務局 (〒098-1206 下川町幸町63番地 下川町役場内)
 提出方法:書面に限ります。任意の様式で、郵送又は持参により提出してください。
      その際、住所、氏名、職業を必ず記載してください。
      郵送の場合は、当日消印有効となります。

 頂いた意見については、その内容を公開する場合があります。ただし、特定の個人を識別できる情報及び財産権を侵害する場合は該当する部分を除きます。また、個別への回答は行いません。
 農業振興地域整備計画の決定公告の際に、意見の要旨及びその処理結果について併せて公告いたします。

異議の申立

 当該計画のうち、農用地利用計画の変更案に係る農用地区域内にある土地の所有者、その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案に対して、異議を申し立てることができます。

  異議の申立期間 令和8年2月13日~令和8年2月27日

 提出先:下川町農業委員会事務局 (〒098-1206 下川町幸町63番地 下川町役場内)
 提出方法:書面に限ります。任意の様式で、郵送又は持参により提出してください。
      その際は、告示に記載の申出方法等を参照してください。

このページの作成者・お問い合わせ先

   

農業委員会
電話:01655-4-2511

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