戸籍の証明書の請求が最寄りの市区町村の窓口で請求できます
作成日:2025年10月15日
最終更新日:2025年10月15日
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
戸籍の新サービスを相続手続にも御利用ください。
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます。
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます。
戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
(郵送や代理人による請求はできません。)
窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。
このページの作成者・お問い合わせ先
町民生活課 総合窓口係
電話:01655-4-2511(内線111・116)