「木工芸センター」で使用していた木工機械を売却します。
作成日:2025年10月01日
最終更新日:2025年10月01日
概要
令和8年度で除却予定の「木工芸センター」で使用していた木工機械を見積もり合わせにより売却することとなりましたので、下記のとおりご案内いたします。
物品名及び最低金額
番号 | 名称 | メーカー・型式 | 取得年 | 最低価格 |
1 | コンプレッサー | 東芝・SP105-37T | H3 | 5,000 |
2 | 木工ろくろ | シンポ工業・WRB-04型 | H3 | 14,100 |
3 | ボール盤 | 日立工機・B23 | H3 | 2,100 |
4 | 糸鋸盤 | 旭工機・スクローラ1000H | H3 | 3,900 |
5 | 旋盤 | 北産興業・WL-S1 | H3 | 15,600 |
6 | 集塵機 | 鈴木工業・DT-30M2 | H3 | 1,900 |
7 | 自動カンナ | 常盤工業・AT-400 | H3 | 6,500 |
8 | コンプレッサー | 日立・ベビコン | H3 | 5,600 |
9 | 糸のこ盤 | 旭工機・AS-500 | H3 | 1,900 |
10 | バンドソー | 庄田鐵工 | H3 | 6,500 |
11 | 旋盤 | 日立 | H3 | 15,600 |
12 | バンドソー | 日立・B-600A | H3 | 6,500 |
13 | 手押カンナ | 平安鉄工所 | H3 | 6,500 |
14 | 万能糸鋸盤 | 旭工機・AS-500 | H4 | 1,700 |
15 | 万能糸鋸盤 | 旭工機・AS-500 | H4 | 1,700 |
16 | 万能糸鋸盤 | 旭工機・AS-500 | H4 | 1,700 |
17 | 卓上丸鋸 | 日立・C15FC | H4 | 1,300 |
18 | 万能卓上帯鋸盤 | Ryowa・BSW-200型 | H4 | 4,400 |
19 | バイト研磨機 | シンポ工業・WG-01型 | H4 | 1,500 |
20 | ベルトグラインダー | 日立・BGH-100 | H4 | 1,200 |
21 | 木工用倣いフライス盤 | シンポ工業・WCM-02型 | H4 | 17,800 |
22 | 卓上丸鋸 | 日立・C15FC | H4 | 1,300 |
23 | マキタ 集塵機403 | マキタ・集じん機モデル403 | H6 | 700 |
24 | 手バイト用木工ろくろ | シンポ工業・WX-07型 | H8 | 14,100 |
25 | 簡易スポンジサンダー | 小阪精機・EF-600 | H9 | 4,400 |
26 | スーパー万能糸鋸盤 | 旭工機・AS-500 | H9 | 2,400 |
27 | バンドソー | 日立・CB75FA | H10 | 6,500 |
物品確認の場所場所及び日時
上川郡下川町緑町222番地2 木工芸センター
令和7年10月6日(月)~13日(月) 9:00~17:00(予約必須)
※前日までに連絡いただければ時間に合わせて担当者が対応します。
見積合わせ参加条件
個人又は法人として、次の要件を満たすものとします。
(1)施行令第167条の4第1項の各号の規定に該当しない者及び同条第2項各号の規定に基づく町の入札参加制限を受けていない者であること
(2)町内に住所を有する個人又は民法(明治29年法律第89条)第33条に基づき設立された法人で町内に本社若しくは営業所があること。
(3)税金等の滞納がない者。
引き渡しについて
引渡条件:現状での引き渡し。
引渡時期:見積合わせが終了し、入金確認後に引渡し。
引渡場所:上川郡下川町緑町222番地2 木工芸センター
見積合わせ提出期限及び提出先
令和7年10月20日(月)必着
上川郡下川町幸町63番地 下川町役場産業振興課
注意事項
(1) 物品の引き渡しは現状のままで行いますので、必ず物品の確認してください。
(2) 購入後、不具合等があっても下川町は一切責任を負いません。また搬出、運搬、移設やその他経費等は購入者負担でお願いします。
(3) 一度提出された見積書は、その理由のいかんに関わらず、その取消、変更、引き換え、見積合わせにおいての見込み違い、誤記、物品に関する異議等があっても一切これを受け付けません。
(4) 見積書は1物品あたり1枚の提出とし、複数の見積書を提出したものは、無効とするので注意すること。
(5) 見積書の提出は、郵送か持参とする(ただし、郵送の場合は見積り合わせ日時に到着していないものは、無効とする。)
(6) 見積書には住所、氏名を記入のほか必ず印鑑を押すこと(印鑑のないものは無効とする。)
(7) 購入者の決定は、見積書の額が一番高い方に決定する。
(8) 代金の納入確認後でないと、物品の搬出はできないものとする。
(9)物品購入後1年以内は第三者への販売を禁止します。
提出書類
・見積書( ダウンロードはこちら )
このページの作成者・お問い合わせ先
産業振興課 商工観光係
電話:01655-4-2511(内線236・237)