【R7.9.18】「知恵の環」の回答について
作成日:2025年09月18日
最終更新日:2025年09月18日
貴重なご意見ありがとうございます。
Q.公営住宅・町営住宅の草刈り及び除草剤の使用について
下川町の公営・町営の住宅では、草刈りの管理で不安を抱える住民をよく見かけます。
不安の理由は主に「①自分で草刈りをするのが困難」、「②近隣が除草剤を無断で使っていて、土や動植物、子どもへの影響が心配」といったことがあると思います。
下川町は「支え合い」や「生物多様性の環境に配慮したまち」を目指していると認識しています。
住宅の最終的な管理は、町が責任者であると思います。草刈りについてですが、公営・町営の住宅では入居者に一定程度の草刈りなどの環境維持が義務付けられているはずです。除草剤についても、町では議会や広報で、町有の施設・住宅敷地では、除草剤を使用しない(無断で使用してはいけない)と方針をしっかり示していたと思います。
それらを踏まえてご意見を記します。
住宅入居者が自分で管理できない場合に、
・地域通貨やボランティアポイントなども活用しながら、地域の人たちとの支え合いの体制を整える。
・「しもかわ財団」に草刈り相談窓口を設けて、草刈りを頼める地元業者や住民とつないでもらって対応する。
・家賃に管理費を上乗せして徴収し、町で事業者へ委託して草刈りしてもらう。
といった体制を整えてはいかがかと思いますが、どうでしょうか。
また、除草剤は個々の私有地では、環境に配慮した使用方法を守ったうえでの利用は自由かと思いますが、多様な住民が共有する場においての利用は望ましくないと考えます。「除草剤を使わない」という町の方針をしっかり示し、理解を求めていただくことで、除草剤による近隣トラブルを防ぐことができるものと思います。適宜、周知をしていただくことが大切かと思います。
身体的な理由や金銭的な理由で、自分で行うのが困難だったり、人に頼めなかったりする方もいると思います。支え合いの環境づくりこそが、まちづくりには最も大切なのではないかと思います。私もなるべく時間にゆとりを持てる働き方を心掛け、近所の草刈りをボランティアで引き受けるようにしています。下川町にもともとあった「支え合い」を取り戻していけたらと願っております。
(匿名希望)
A.ご意見につきまして、お答えさせていただきます。
〇公営住宅・町営住宅の草刈りについて
管理費の上乗せについては、入居者によっては希望する方もいますが、お金をかけないようにご自身で草刈作業を行われている方もいらっしゃいます。
現在、公営住宅・町営住宅は合わせて435戸の管理を行っております。その中で毎年、調整等行うのは難しいのでご自身で行ってもらうようにお願いしています。
公営住宅・町営住宅の管理については直営で行っており、窓口についてはすべて町で行っております。現状は、ご相談があった場合、町で草刈作業が出来る事業者をご紹介させていただいています。
「一般財団法人しもかわ地域振興機構(しもかわ財団)」への草刈窓口の設置については、地域通貨やボランティアポイントといったものも含め、町民が自立して行う取組みが促進される仕組みづくりがなされるよう、必要に応じて支援を行います。
〇除草剤について
公営住宅・町営住宅の除草剤の使用については、入居時の際に説明をさせていただいておりますが、使用禁止としております。庭については、入居者によっては家庭菜園で使用する方もいらっしゃることから草刈りをお願いしております。
また、他の公共施設においても除草剤の使用をしないようお願いしております。除草剤を使用している実態を把握した場合は、使用しないようお話しをさせていただこうと思います。
(町民生活課)
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