戸籍に振り仮名が記載されます
作成日:2025年09月19日
最終更新日:2025年09月19日
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、令和5年6月9日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は記載事項とされていませんでしたが、改正法の施行により新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され公証されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛に送付されます。
通知書は戸籍単位での郵送となり、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。(5名以上の場合は2通届きます。)
戸籍内で別住所の方には、住所地ごとに対象の方へ郵送されます。
通知の発送時期は市区町村によって異なります。下川町に本籍がある方への発送は8月下旬から順次送付されています。
(2)氏名の振り仮名の届出
通知書に記載されている振り仮名が正しい場合
届出の必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が順次戸籍に記載されます。
なお、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しが早期に必要な場合、届出をすることができます。
通知書に記載されている振り仮名が、現在使用している読み方と異なる場合
ご自身の認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、令和8年5月25日までに必ず振り仮名の届出を行ってください。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行から1年以内(令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、市区町村長の職権により、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ず氏名の振り仮名の変更をすることができます。
※なお、すでに届出した振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
届出について
届出をすることができる方
●氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。
●名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出の方法
1.マイナポータルを利用したオンラインでの届出
氏名の振り仮名の届出は、市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用してオンラインで届出することができます。
2.窓口での届出
本籍地またはお住まいの市区町村で届出することができます。
3.郵送での届出
本籍地またはお住まいの市区町村へ郵送により届出ができます。
氏の振り仮名の届出書および名の振り仮名の届出書に必要事項を記入の上、送付してください。(郵送料はご自身の負担となります。)
届出の様式について
お問い合わせ先
法務省振り仮名コールセンター
電話番号 0570-05-0310
開設期間 令和8年5月26日(火)まで
※土日祝日および年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く
開設時間 午前8時30分~午後5時15分
このページの作成者・お問い合わせ先
町民生活課 総合窓口係
電話:01655-4-2511(内線111・116)