定額減税補足給付金(調整給付金)【不足額給付】について
作成日:2025年09月26日
最終更新日:2025年09月26日
不足額給付の制度概要
令和6年度に定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方には、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定した定額減税補足給付金(当初調整給付)を支給しました。
令和7年度に、令和6年分の確定した所得税額で調整給付額を再算出し、当初の調整給付額に不足が生じた方に追加で給付金(不足額給付)を支給します。
支給対象者
原則として令和7年1月1日に下川町に住民登録がある方で、次の不足給付ⅠまたはⅡのどちらかに該当する方
不足額給付Ⅰ
当初調整給付の算出に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等に基づき、本来給付すべき所要額と、当初調整額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
(支給対象となる方の例)
・令和6年度の当初調整給付額の給付を受けた方で令和5年所得より令和6年所得が減少した方
・子どもの出生等で令和6年中に扶養親族が増えた方
不足額給付Ⅱ
次のいずれの要件も満たす方に対して、1人あたり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
1.本人が定額減税対象外(令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前の税額がゼロ)
2.税制度上、「扶養親族」の対象とならない方
3.低所得世帯向け給付(令和5年度住民税非課税世帯給付金、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度住民税非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
(支給対象となる方の例)
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円越えの方
給付金の支給手続きについて
支給対象になると見込まれる方には、9月24日に確認書等を発送しています。
確認書等の内容をご確認の上、返信用封筒で返送してください。
なお、下川町で課税情報等が確認できない場合など受給権者本人から申請が必要な場合がありますので、確認書等が届かない方で給付金の対象と思われる方は保健福祉課福祉係(4-2511)までご連絡ください。対象となる方かどうかを聞き取り等したうえで確認し、必要な手続きについてご案内します。
提出期限
令和7年11月20日(木)まで
給付金を装った詐欺等にご注意ください
町や国などが、次のことを行うことは絶対にありません。町や国などの職員を名乗る「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・通帳やキャッシュカード、クレジットカードを預かること
・暗証番号を教えてほしいとお願いすること
このページの作成者・お問い合わせ先
保健福祉課 福祉・子育て支援係
電話:01655-4-3356(直通)
01655-4-2511(内線613・614)