戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)について
作成日:2025年05月02日
最終更新日:2025年05月02日
制度の概要
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、戦後80年という節目の年をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
支給順位
1.弔慰金の受給権者
2.戦没者等の子
3.戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかに
より、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を請求することができなくなりますので、
ご注意ください。
請求窓口
下川町幸町40番地1 総合福祉センター「ハピネス」内
保健福祉課 福祉係
必要書類等
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(窓口にあります)
・戦没者等の遺族の現況等についての申立書(窓口にあります
・請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降発行のもの)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険被保険者証など)
・その他請求者の状況に応じて必要な書類
※請求者によって異なりますので、お問い合わせください
・前回請求時の書類をお持ちの方は、ご持参ください。
手続きを委任する場合
請求者が高齢である等、諸般の事情から役場の窓口に出向くことが難しい場合には、
請求手続きを家族等に委任することができます。
※請求の手続きは、請求者が住民登録を行っている市区町村に対して行うのが原則と
なっています。
手続きには上記の必要書類等の他に委任状と受任者(代理人)の本人確認書類の提出が必要です。
→ 委任状.pdf
その他
特別弔慰金の詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。
このページの作成者・お問い合わせ先
保健福祉課
電話:01655-4-3356(直通)
01655-4-2511(内線613・614)