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下川町犯罪被害者支援条例

作成日:2025年04月01日
最終更新日:2025年09月11日

下川町犯罪被害者支援条例について

 誰しもが、予期せぬ犯罪に巻き込まれ、思いもよらず被害者やその家族、または遺族などの「犯罪被害者」になる可能性があります。

 自身が被害者として亡くなってしまったり、ケガをして仕事ができなくなるなどのほか、家族が精神的、経済的に厳しい状況に置かれてしまい日常生活が困難になる場合も少なくありません。

 町では、犯罪の被害に遭われた方やその家族が受けた被害の早期回復や軽減を図り、安全で安心に暮らせるよう支援することを目的に、犯罪被害者等の支援等に関する内容を定めた【犯罪被害者支援条例】を制定しました。

基本理念

1 犯罪被害者等の支援は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障されるよう、犯罪被害者等の立場に立って適切に推進されなければならない。

2 犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、再被害及び二次被害が生じることのないよう十分に配慮して行わなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができると認められるまでの間、必要な支援が適切に、途切れることなく提供されなければならない。

4 町及び関係機関等は、相互の連携及び協力のもとで行われなければならない。

責務

〇町の責務

1 町は、基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。

2 町は、犯罪被害者等支援に関する施策を実施するに当たり、二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮し、これを防止するものとする。

3 町は、犯罪被害者等のための施策を、迅速かつ公正に行い、犯罪被害者等にとって利用しやすいものとすること。

 

〇町民等の責務

1 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

 

〇事業者の責務

1 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 犯罪被害者等を雇用する事業者は、当該犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、就労及び勤務条件並びにその他必要な各種手続について、十分に配慮するよう努めるものとする。

支援の内容

〇相談および情報の提供等

 犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行う。

〇見舞金の支給
 犯罪行為により犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給する

〇見舞金の内容

見舞金の種類 支給対象者 支給要件 支給額
遺族見舞金 被害者遺族 被害者の死亡 30万円
傷病見舞金 被害者本人 療養期間が1か月以上であると医師に診断されていること 10万円


※見舞金の支給にはその他にも要件があります。詳しくは下の条例および施行規則をご確認のうえ、下記担当窓口までお問い合わせください。

 

条例・施行規則

下川町犯罪被害者支援条例.pdf

下川町犯罪被害者等支援条例施行規則.pdf

下川町例規類集(申請書のダウンロードはこちらから)

このページの作成者・お問い合わせ先

町民生活課 生活環境係
電話:01655-4-2511(内線112・118)

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