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下川町障害者就労施設等からの物品等の調達方針について

作成日:2024年07月01日
最終更新日:2024年07月04日

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日から施行されています。
 この法律は、障害者就労施設等で就労する障がいのある方の経済面における自立を進めるため、国や地方公共団体が物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的に購入することが推進されています。

障害者就労施設等からの物品等の調達方針

 障害者優先調達推進法では、市町村は障害者就労施設等からの物品などの調達方針を作成し、年度終了後に調達実績を公表することを義務付けています。
 下川町では、障害者優先調達推進法に基づき、「令和6年度下川町障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しましたので公表します。

      令和6年度下川町障害者就労施設等からの物品等の調達方針.pdf 

調達実績の公表

 過年度における調達実績を公表します。

    令和5年度実績.pdf

このページの作成者・お問い合わせ先

保健福祉課
電話:01655-4-2511

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