個人住民税及び所得税の定額減税の概要について
作成日:2024年04月23日
最終更新日:2024年04月23日
令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において、賃金上昇が昨今の物価高に追いついていない国民の負担を緩和するために、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度の個人住民税と令和6年分の所得税について定額減税が行われることになりましたので、お知らせします。(※住民税非課税または均等割のみ課税されている方は定額減税の対象外)
なお、詳しい制度内容については、関係リンクをご確認ください。
区分 | 令和6年度 個人住民税(地方税) | 令和6年分 所得税(国税) |
対象者 |
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下で所得割額が課税されている方 |
令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の方 |
定額減税の額 | 納税者および配偶者を含む扶養親族(国外居住者を除く) | |
1人につき1万円 ※配偶者と子2人を扶養している場合の減税額の合計は4万円 |
1人につき3万円 ※配偶者と子2人を扶養している場合の減税額の合計は12万円 |
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実施時期・方法 |
【特別徴収】 ○給与から天引きの場合 ・令和6年6月分給与から天引きを行わず、定額減税後の税額を11回に分割して、7月分から翌年5月分まで天引き |
○給与所得者(会社員)の場合 ・6月1日以後最初に源泉徴収される所得税から控除 ・控除しきれない場合は、以後12月までの税額から順次控除 |
【特別徴収】 ○公的年金等から天引きの場合 ・令和6年10月支払分の年金より天引きされる個人住民税所得割額から控除 ・控除しきれない場合は、12月支払分以後の税額から順次控除 |
○公的年金等の受給者の場合 ・6月1日以後最初に源泉徴収される所得税から控除 ・控除しきれない場合は、以後12月までの税額から順次控除 |
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【普通徴収】 ○納付書払い・口座振替の場合 ・第1期分(6月分)の税額から控除 ・控除しきれない場合は第2期分以降の税額から順次控除 |
○事業所得者等の場合 ・原則、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際の所得税額から控除 |
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所管官庁 | 税務住民課 | 国税庁(税務署) |
減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
定額減税の額が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額や所得税額を上回ることで、定額減税しきれない場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を国の示す計算方法に基づき給付することとなります。
なお、この給付の対象となる方には、保健福祉課から改めてお知らせいたします。
関係リンク
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