特別児童扶養手当について
作成日:2024年04月01日
最終更新日:2024年03月29日
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、障がいを有する児童の健やかな育成と福祉の増進を図ることを目的として、児童を養育している方に支給される手当です。
受給対象者
満20歳未満で、身体または精神に重度【1級】または中度【2級】以上の障がいを持つお子さんを養育している父、母、または、父母以外の養育者の方に手当てが支給されます。ただし、所得制限があるほか、対象児童が施設入所しているとき、障がいを理由に年金を受け取ることができるとき、日本国内に住所がないときは支給されません。
児童の障がいの状態
【1級】重度障がい児
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100db以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢の足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められている状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
【2級】中度障がい児童
- 両眼の視力の和が0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90db以上のもの
- 平衡機能に著しい障がいを有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの
- 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がいもしくは病状または精神が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
支給月額
支給額は、対象児童の人数および障がいの状況に応じた手当の等級によって区分されます。児童一人あたりの支給額は次の表のとおりで、物価変動などで改正される場合があります。
手当等級 | 令和5年4月から 令和6年3月まで |
令和6年4月から |
---|---|---|
1級 | 53,700円 | 55,350円 |
2級 | 35,760円 | 36,860円 |
支給方法
支給日は次の表のとおりで、指定金融機関口座に振り込みます。11日が土、日、祝日の場合は、前日の金融機関営業日に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
4月11日 | 12月分から3月分まで |
8月11日 | 4月分から7月分まで |
11月11日 | 8月分から11月分まで |
所得制限
受給者自身または配偶者および扶養義務者の前年の所得(1月~6月に申請の場合は前々年)が次の限度額以上の場合は、その都度(8月~7月まで)は手当の全部が支給されなくなります。
受給者本人
扶養義務者の数 | 限度額 |
---|---|
0人 | 4,596,000円 |
1人 | 4,976,000円 |
2人以上の場合 | 1人増えるごとに 380,000円加算 |
配偶者または扶養義務者
扶養義務者の数 | 限度額 |
---|---|
0人 | 6,287,000円 |
1人 | 6,536,000円 |
2人以上の場合 | 1人増えるごとに 213,000円加算 |
認定請求に持参するもの
・個人番号カードまたは通知カード(請求者と対象児童の分。配偶者や扶養義務者がいる場合はその分も必要)
※扶養義務者とは、請求者と同居または生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹のことを言います。
・運転免許証等の身分証明書(手続きをする方の分)
・戸籍謄本(請求者と対象児童の分。養育者の場合は児童の父母の分も必要)
・住民票謄本(請求者と対象児童を含む世帯全員の分)
・特別児童扶養手当認定診断書
・請求者名義の通帳
※身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方は、手帳も提示してください。
このページの作成者・お問い合わせ先
保健福祉課
電話:01655-4-2511