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乳幼児等医療費助成制度について

作成日:2024年04月01日
最終更新日:2024年03月29日

乳幼児等医療費助成制度

下川町では、乳幼児等の疾病の早期診断と早期治療を促進し、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、乳幼児等医療費の助成を行っています。

助成対象者

下川町に住所を有する世帯に属し、健康保険に加入している満18歳に達する日(誕生日前日)以後の最初の3月31日までのお子さん。
※「生活保護世帯」「ひとり親家庭等医療」「重度心身障害者医療」の助成対象者は除きます。

「乳初」受給者証をお持ちの方⇒3歳未満の方、または中学生未満の非課税世帯の方。

「乳課」受給者証をお持ちの方⇒3歳以上(次回の更新までに3歳に達する方も含みます)中学生未満の課税世帯の方。

「乳」 受給者証をお持ちの方⇒所得が基準額以上の方、または13歳から18歳までの方。

助成の対象医療

健康保険が適用される「医科入院、外来」「歯科入院、外来」「調剤」「柔道整復」「指定訪問看護」、医師の診断により作成された治療用の補装具等も対象となります。

助成の範囲

入院・通院等に係る健康保険適用の医療費一部負担額と、指定訪問看護のよる基本利用料、補装具等制作した費用の一部負担額を全額助成します。ただし、次のものは助成の対象となりません。※入院時の食事にかかる費用(標準負担金)、薬の容器代、差額ベッド代などの保険外診療は助成の対象外です。
※学校等の管理下でケガ等に係る医療費は、学校等が加入している保険で助成が受けられるため給付金が払われた場合には、下川町に医療費相当分を返還していただきます。
※「養育医療」「育成医療」「小児慢「養育医療」「育成医療」「小児慢性特定疾患」等、他の公費負担医療制度が適用される場合そちらが優先となります。(医療費一部負担額は償還払い対象となる場合がありますので、役場へお問い合わせください。)

受給者証の交付申請

助成を受けるためには、事前に「乳幼児等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。次のものを保健福祉課窓口にお持ちになり、受給者証の交付申請の手続きをしてください。

【申請に必要なもの】

  • 健康保険証(お子さんのもの)
  • 保護者等の所得・課税状況が確認できるもの(申請時期が1月から7月は前々年中。8月から12月申請は前年中。)

受給者証の更新申請

既に受給者証が交付されている方は、更新の手続きが必要です。毎年7月中に更新の申請書を郵送しますので、更新期日までに更新手続きをしてください。

【申請に必要なもの】

  • 健康保険証(お子さんのもの)
  • 保護者等の所得・課税状況が確認できるもの(下川町で確認できる方は必要ありません。)

助成のうけかた

北海道内の保健医療機関等にかかるとき

保健医療機関等の窓口で、「健康保険証(※他の受給者証もある方はそれも併せて)」と「乳幼児等医療費受給者証」を提示することで医療費自己負担金の助成が受けられます。
※保健医療機関等によっては、支払いをしなければならない場合がありますので、その場合は、償還払いのお手続きをお願いします。

北海道外の保健医療機関等にかかるとき

保健医療機関等の窓口で、健康保険証のみを提示し、いったん医療費自己負担分の2割または3割を支払い、その後、役場保健福祉課窓口で償還払いのお手続きを行ってください。

保険証を提示せずに10割の費用を負担した場合

補装具を作った場合

加入している健康保険から保険給付分の支給を先に受け、その後下川町に医療費助成支給申請をします。

【償還払い(払い戻し)に必要なもの】

  • 領収書(明細がわかるもの)
  • 乳幼児等医療費受給者証
  • 健康保険証(お子さんのもの)
  • 保護者の方の口座番号(通帳のコピー等)
  • 健康保険からの支給決定通知書【10割費用負担したいとき】
  • 医師の証明書(指示書~コピー可)【払い戻しのとき】

その他

高額療養費等(付加給付含む)が生じた場合、患者負担額を乳幼児等医療費として町が助成した後、町が被保険者に代わって高額療養費等相当分を健康保険の保険者に請求します。

このページの作成者・お問い合わせ先

保健福祉課
電話:01655-4-2511

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