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ひとり親家庭等医療費助成制度(概要)について

作成日:2024年04月01日
最終更新日:2024年03月29日

親子のイラスト

下川町では、ひとり親(母子・父子)家庭等の方の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、ひとり親家庭等の医療費の助成を行っています。

助成の対象者

下川町に住所を有し、健康保険に加入するひとり親家庭

「親」(18歳未満の児童および、18歳以上20歳までの児童を扶養するひとり親家庭の母または父)

「子」(18歳未満の児童および、両親の死亡等により、他の家庭において扶養されている18歳未満の児童。なお、学生・無職等により、ひとり親家庭の母または父、または養育者に扶養されている児童は、20歳まで助成対象となります。)

※ただし、前年の所得額が一定額以上の場合、対象となりません。

 
扶養親族等の数 所得限度額(平成27年度)
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
4人 3,880,000円
5人 4,260,000円

助成の内容

健康保険適用の医療費一部負担2割(就学前)、3割(小学生以上)から次のものを差し引いた額を助成します。

※18歳までの、親切・親課の一部負担金は、全額を下川町が助成します。

「親初」受給者証をお持ちの方⇒3歳未満の方、または非課税世帯の方

◇初診時一部負担金 医科:580円 歯科:510円 柔道整復:270円

「親課」受給者証をお持ちの方⇒3歳以上(次回の更新までに3歳に達する方も含む)で、課税世帯の方。

◇医療費の1割負担(月額上限 通院:18,000円 入院:57,600円)

助成の対象医療・範囲

ひとり親家庭の「親」(母・父)⇒健康保険が適用される入院・指定訪問看護。

ひとり親家庭の「子」⇒健康保険が適用される「医科入院、外来」「歯科入院、外来」「調剤」「柔道整復」「指定訪問看護」、医師の診断により作成された治療用の補装具等も対象となります。

ただし、次のものは助成の対象となりません。

◆入院時の食事にかかる費用(標準負担金)、薬の容器代、差額ベッド代などの保険外診療は助成の対象外です。

◆学校等の管理下でケガ等に係る医療費は、学校等が加入している保険で助成が受けられるため、給付金が支払われた場合には、下川町に医療費相当分を返還していただきます。

◆「養育医療」「育成医療」「小児慢性特定疾患」等、他の公費負担医療制度が適用される場合、そちらが優先となります。(医療費一部負担額は償還払い対象となる場合がありますので、役場へお問い合わせください。)

受給者証の交付申請

助成を受けるためには、事前に「ひとり親医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。次のものを保健福祉課の窓口にお持ちになり、受給者証の交付申請の手続きをしてください。

【申請に必要なもの】

  • 健康保険証(親・お子さんのもの)
  • 保護者等の所得・課税状況が確認できるもの(申請時期が1月から7月は前々年中。8月から12月申請は前年中。)

受給者証の更新申請

すでに受給者証が交付されている方は、更新の手続きが必要です。毎年7月中に更新の申請書を郵送しますので、更新期日までに更新手続きをしてください。

【申請に必要なもの】

  • 健康保険証(親・お子さんのもの)
  • 保護者等の所得・課税状況が確認できるもの(下川町で確認できる方は必要ありません。)

助成のうけ方

◇北海道内の保健医療機関等にかかるとき

保健医療機関等の窓口で、「健康保険証(※他の受給者証もある方はそれも併せて)」と「ひとり親医療費受給者証」を提示することで医療費一部負担金の助成が受けられます。

※保健医療機関等によっては、支払いをしなければならない場合がありますので、その場合は、償還払いのお手続きをお願いします。

◇北海道外の保健医療機関等にかかるとき

保健医療機関等の窓口で、医療保険証のみを提示し、いったん医療保険自己負担の3割(小学校入学前までの方は2割)を支払い、その後、役場保健福祉課窓口で償還払いの手続きを行ってください。

◇保険証を提示せずに10割の費用を負担した場合・補装具をつくった場合

加入している健康保険から保険給付分の支給を先に受け、その後下川町に医療費助成支給申請をします。

【償還払い(払い戻し)に必要なもの】

  • 領収書(明細がわかるもの)
  • ひとり親医療費受給者証
  • 健康保険証(お子さんのもの)
  • 保護者の方の口座番号(通帳のコピー等)
  • 健康保険からの支給決定通知書【10割費用負担したとき】
  • 医師の証明書(指示書~コピー可)【補装具の払い戻しのとき】

その他

高額療養費等(付加給付を含む)が生じた場合、患者負担額をひとり親医療費として町が助成した後、町が被保険者に代わって高額医療費等相当分を健康保険の保険者に請求します。

このページの作成者・お問い合わせ先

保健福祉課
電話:01655-4-2511

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