産前産後期間の国民健康保険税軽減について
作成日:2023年12月15日
最終更新日:2023年12月29日
令和6年1月1日から国民健康保険に加入されている被保険者の方の
産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます。
1.対象者
下川町の国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産予定(出産後)の方。
(出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産・早産・流産を含みます。)
2.軽減対象
産前産後被保険者に係る所得割及び均等割
3.軽減対象期間
単胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月分。
双子等の多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の3月前から6か月分。
4.申請について
総合福祉センター「ハピネス」の窓口で行います。
出産予定日の6か月前から申請できますので、以下の書類を持って届出をしてください。
①母子健康手帳などの出産予定日(出産日)がわかるもの
②世帯主、出産被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
このページの作成者・お問い合わせ先
税務住民課
電話:01655-4-2511