背景色

文字サイズ

サイト内検索

一定面積以上の土地取引には届出が必要です

作成日:2022年09月01日
最終更新日:2023年08月22日

土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。

 

 届出の対象となる面積:

・市街化区域 2千平方メートル以上

・市街化区域以外の都市計画区域内 5千平方メートル以上

・都市計画区域外 1万平方メートル以上

届出者:土地の権利取得者(買主等)

届出期限:契約締結日から2週間以内

※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。

提出書類:各3

・土地売買等届出書

・土地売買等契約書の写し

・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

・土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面

・土地の形状を明らかにした図面

・委任状(代理人が届出する場合)

届出をしないと法律で罰せられることがあります。

このページの作成者・お問い合わせ先

総務企画課
電話:01655-4-2511

このページの先頭に戻る