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入湯税

作成日:2022年04月01日
最終更新日:2022年12月08日

入湯税は、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設の整備に要する費用などに充てるために、鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)における入浴行為に課税される税金です。本町においては、令和2年4月から入湯税を課税しています。

税率

宿泊客1人1泊150円                                                 ※小学生以下の方、日帰りで入浴する方等は課税されません。

  • 年齢が12歳に達する日(誕生日の前日)以後最初の3月31日までの間にあたる方
  • 日帰り入浴の方
  • 天災その他特別な事情がある場合において 、課税免除すべきと町長が認める方

納税方法

鉱泉浴場の経営者が入湯客より徴収し、翌月15日までに納税していただくことになります。

このページの作成者・お問い合わせ先

税務住民課
電話:01655-4-2511

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