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国民健康保険税

作成日:2022年04月01日
最終更新日:2023年05月09日

 国民健康保険税は、地方税法第703条の4および下川町国民健康保険税条例第1条の規定によって、国民健康保険の世帯主及び国民健康保険の被保険者の資格がない世帯主で、その世帯内に被保険者がいる場合は当該世帯主が納税義務者として課税されます。

 国民健康保険税の内訳は医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分(40歳以上64歳以下の方が対象)で構成されており、さらに、それぞれについて(1)所得割額(国保加入者全員の前年の所得から算出するもの)、(2)均等割額(加入者数に応じてかかるもの)、(3)平等割額(一世帯あたりにかかるもの)、(4)資産割額(固定資産税額に応じてかかるもの)により構成されております。なお、それぞれの計算税額は、毎年8月に決定し通知いたします。

保険税の計算

1.医療保険分(国保加入者の医療費にあてる分)

 次の(1)~(4)を合算した額(10円未満切捨)が、1年間の医療保険分となります。

 (1)所得割額・・・前年中の所得から基礎控除額を差し引いた金額×6.9%

 (2)均等割額・・・24,700円×加入者数

 (3)平等割額・・・25,500円

 (4)資産割額・・・固定資産税額×60%

 (1)+(2)+(3)+(4)の合計額が1年間の医療保険分(限度額650,000円)

2.後期高齢者支援金分(後期高齢者医療保険制度の加入者の医療費にあてる分)

次の(1)~(4)を合算した額(10円未満切捨)が、1年間の後期高齢者支援金分となります。

 (1)所得割額・・・前年中の所得から基礎控除額を差し引いた金額×2.9%

 (2)均等割額・・・4,300円×加入者数

 (3)平等割額・・・4,500円

 (4)資産割額・・・固定資産税額×25%

 (1)+(2)+(3)+(4)の合計額が1年間の医療保険分(限度額220,000円)

 ※年度の途中で75歳になる方の医療保険分と後期高齢者支援金分は、75歳になる誕生月の前月までの分をあらかじめ月割計算しています。75歳からは後期高齢者医療保険料を納めていただくことになります。

3.介護保険分(介護保険の加入者の介護サービス費にあてる分。世帯内の国保加入者の中に、40歳以上64歳以下の方がいない場合はかかりません。)

 世帯内の国保加入者の中に、40歳以上64歳以下の方がいる場合は、次の(1)~(4)を合算した額(10円未満切捨)が、1年間の介護保険分となります。

 (1)所得割額・・・前年中の所得から基礎控除額を差し引いた金額×0.64%

 (2)均等割額・・・5,400円×加入者数

 (3)平等割額・・・4,800円

 (4)資産割額・・・固定資産税額×6.2%

 (1)+(2)+(3)+(4)の合計額が1年間の医療保険分(限度額170,000円)

 ※年度の途中に40歳になる方の介護保険料分は、40歳になる誕生月の分から月割計算し、再度通知書をお送りします。また、年度の途中で65歳になる場合の介護保険料分は、65歳になる誕生月の前月までの分をあらかじめ月割計算しています。65歳からは介護保険料を納めていただくことになります。

年度の途中で資格取得・喪失された方の保険料

 年度の途中で資格を取得した人の保険税は、取得の届け出をした月にかかわらず、国保の資格を取得した月(会社を退職した翌日、市外から転入した日などの属する月)から月割計算します。

 また、年度の途中に資格を喪失された方の保険税は、国保を脱退した月(勤務先の健康保険などに加入した日、市外に転出した日などの属する月)の前月の分まで月割計算します。

町外から転入された方の保険税

 保険税の計算基礎である所得を把握する資料が下川町にありませんので、いったん基本額(均等割額+平等割額)で保険税を通知させていただく場合があります。

 転入前に住んでいた市町村に問い合わせを行い、所得が判明した際には保険税を再計算して、再度通知書を送付いたします。

世帯の総所得金額に対する保険料の減額

 所得の申告(確定申告、住民税申告、国保税簡易申告)がお済で、下表に該当する世帯は、保険税のうち均等割額、平等割額が減額されます。なお、世帯主がほかの健康保険に加入している場合でも、世帯主の所得を含めて判定します。

軽減割合

軽減世帯所得区分

医療給付費

後期高齢者支援金分

介護納付金分

7割

43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1}

1人につき

17,290

3,010

3,780

1世帯につき

17,850

3,150

3,360

5割

43万円+(29万円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1}

1人につき

12,350

2,150

2,700

1世帯につき

12,750

2,250

2,400

2割

43万円+(53.5万円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1}

1人につき

4,940

860

1,080

1世帯につき

5,100

900

960

課  税  限  度  額

65万円

20万円

17万円

 ※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける人(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が110万円(公的年金特別控除を含め125万円)を超える方)をいいます。

未就学児に対する均等割の減額

  子育て世代の負担軽減のため、令和4年度から未就学児の均等割が下表のとおり軽減されます。

 区分 

医療給付費分

後期高齢者支援金分

合計

7割軽減世帯

3,705

645

4,350

5割軽減世帯

6,175

1,075

7,250

2割軽減世帯

9,880

1,720

11,600

法定軽減未適用世帯

12,350

2,150

14,500

後期高齢者医療保険制度への移行に伴う、国保税が軽減

 75歳以上の方は、後期高齢者医療保険に移行し、そちらで保険料を納めることとなります。それに伴い、国民健康保険に加入する方の保険税負担が急に増えることがないように、保険税について下記のとおり軽減されます。

①保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ今までと同じ軽減を受けることができます。

②国民健康保険の被保険者が1人となる場合には、5年間、平等割が半額になります。

 5年経過後3年間は平等割が1/4軽減になります。

③会社の健康保険などから後期高齢者医療保険制度に移行することにより、その被扶養者の方(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合、所得割がかからず、均等割・平等割が半額になります。

非自発的失業による保険税の減額

〇対象者・・・会社勤めをしていた方が、解雇・倒産などで失業し雇用保険を受給される方。

       ※自己都合又は、65歳以上で離職された方は対象になりません。

〇軽減額・・・前年の給与所得額を3割として保険税額を計算します。

〇軽減期間・・離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間です。

※非自発的失業による保険税の軽減を受けるためには、届け出が必要です。

このページの作成者・お問い合わせ先

税務住民課
電話:01655-4-2511

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