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法人町民税

作成日:2022年04月01日
最終更新日:2022年12月09日

法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人等に課税されます。税額は、資本等の額や従業員数に応じて負担する均等割と法人税額を課税標準額として算出される法人税割を合わせた金額となります。 

均等割

詳細
区分 資本金等の額 従業員数 税率(年額)
1号 1千万円以下 50人以下 5万円
2号 1千万円以下 50人超 12万円
3号 1千万円超1億円以下 50人以下 13万円
4号 1千万円超1億円以下 50人超 15万円
5号 1億円超10億円以下 50人以下 16万円
6号 1億円超10億円以下 50人超 40万円
7号 10億円超 50人以下 41万円
8号 10億円超50億円以下 50人超 175万円
9号 50億円超 50人以下 41万円
10号 50億円超 50人超 300万円

法人税割

法人課税標準額 × 税率(6%) 

法人設立、解散などの届出

町内において、法人等の設立、解散、異動などがあった場合は、必ず届出を行ってください。

このページの作成者・お問い合わせ先

税務住民課
電話:01655-4-2511

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