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法人町民税

作成日:2023年12月15日
最終更新日:2023年12月20日

法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人等に課税されます。税額は、資本等の額や従業員数に応じて負担する均等割と法人税額を課税標準額として算出される法人税割を合わせた金額となります。 

均等割

詳細
区分 資本金等の額 従業員数 税率(年額)
1号 1千万円以下 50人以下 5万円
2号 1千万円以下 50人超 12万円
3号 1千万円超1億円以下 50人以下 13万円
4号 1千万円超1億円以下 50人超 15万円
5号 1億円超10億円以下 50人以下 16万円
6号 1億円超10億円以下 50人超 40万円
7号 10億円超 50人以下 41万円
8号 10億円超50億円以下 50人超 175万円
9号 50億円超 50人以下 41万円
10号 50億円超 50人超 300万円

法人税割

法人課税標準額 × 税率(6%) 

申告と納付について

法人町民税は、法人が定める事業年度が終了した後、一定期間内に納付すべき額を算出して

申告し、税金を納めることになっています。

中間申告

6か月を超える事業年度の法人は①か②による中間申告を行う必要があります。

※ただし、前年の法人税額が10万円以下の法人は中間申告を行う必要はありません。

①予定申告

納税額 前事業年度法人税額(全額)×2分の1+均等割額

申告書様式 第20号の3様式

申告期限 6か月を経過した日から2か月以内

②仮決算による中間申告

納税額 6か月を1事業とみなして算定した法人税額+均等割額

申告書様式 第20号様式

申告期限 6か月を経過した日から2か月以内

確定申告

納税額 (法人税額×税率+均等割)ー中間申告額

申告書様式 第20号様式

申告期限 6か月を経過した日から2か月以内

修正申告

申告書を提出後、記載誤りや、法人税の調査・更正などにより申告した税額が

過少であることが分かった場合に修正申告を行う必要があります。

申告書様式 第20号様式

申告期限 誤りが分かり次第早急に行う

均等割

均等割のみ納税義務を負っている公益法人等が均等割申告を行う必要があります。

申告書様式 第22号の3様式

申告期限 4月30日

法人設立、解散などの届出

町内において、法人等の設立、解散、異動などがあった場合は、必ず届出を行ってください。

このページの作成者・お問い合わせ先

税務住民課
電話:01655-4-2511

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