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新型コロナウイルスの感染拡大防止のための対応方針について  (第13報対策期間の延長等について)

作成日:2021年09月10日
最終更新日:2021年09月10日

新型コロナウイルスの感染拡大防止のための対応方針について

8月27日に周知致しました対応方針第13報について、道の緊急事態措置が延長されたことから対策期間を令和3930日まで延長いたします

なお、以下のとおり対応内容に変更はありません。

 

1 発熱や倦怠感、咳、のどの痛みがあるなど体調が悪い場合は外出を控える。

2 3つの「密」を避けること。

  ①密閉空間 ②密集場所 ③密接場面

3 感染リスクが高まる5つの場面を回避すること。

  ①飲酒を伴う懇親会等 ②大人数や長時間におよぶ飲食

③マスクなしでの会話 ④狭い空間での共同生活 ⑤居場所の切り替わり

4 感染性が高いとされるデルタ株に置き換わりが進んでいること等を踏まえ「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指消毒」の徹底。

5 日中も含めた不要不急の外出や移動を控える。特に20時以降の外出を控える。加えて、特に週末の外出を控える。

6 高齢者、基礎疾患を有する方などと接する場合のマスク着用、手洗いなどの

  慎重な行動の更なる徹底。

7 道内の特定措置区域、都道府県間の不要不急の移動は控える。

8 食事は4人以内など少人数、短時間で、深酒をせず、大声を出さず、会話の時はマスクを着用する(「黙食~食事は静かに、会話はマスク~」の実践)。

9 イベントの開催については、人数上限及び収容率など道の方針に基づき対応する。

 

※公共施設の利用について

屋内施設については、休館とします。

  屋外施設については、利用人数を制限し、町内在住者のみの利用とします。

  詳細については、各施設にお問い合わせください。

 

※福祉・医療施設について(面会等)

面会制限等を行い、感染拡大防止に努めるよう注意喚起することとしますが、詳細については、各福祉・医療施設にお問い合わせください。

 

※対策期間

  期間を延長し、令和3930日までとします

このページの作成者・お問い合わせ先

保健福祉課
電話:01655-4-2511

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