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新型コロナウイルスの感染拡大防止のための対応方針について  (第12報措置区域の拡大、対策期間の延長等について)

作成日:2021年08月20日
最終更新日:2021年08月20日

新型コロナウイルスの感染拡大防止のための対応方針について

8月2日に周知致しました対応方針第12報について、道内の「まん延防止等重点措置区域」が札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、小樽市に加え、旭川市も追加されました。下川町はその他市町村で変わりありません。また、道の重点措置期間が延長されたことから、対策期間を令和3912日までといたします。なお、対応内容は次のとおりです。

 

1 発熱や倦怠感、咳、のどの痛みがあるなど体調が悪い場合は外出を控える。

2 3つの「密」を避けること。

  ①密閉空間 ②密集場所 ③密接場面

3 感染リスクが高まる5つの場面を回避すること。

  ①飲酒を伴う懇親会等 ②大人数や長時間におよぶ飲食

③マスクなしでの会話 ④狭い空間での共同生活 ⑤居場所の切り替わり

4 感染力が高いとされるデルタ株に置き換わりが進んでいること等を踏まえ「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指消毒」の徹底。

5 不要不急の外出や移動を控える。

6 高齢者、基礎疾患を有する方などと接する場合のマスク着用、手洗いなどの

  慎重な行動の更なる徹底。

7 道内の措置区域、都道府県間の不要不急の移動は控える。

8 飲食の際は黙食を実践する。(食事は4人以内など少人数、短時間で大声を出さず、会話の時はマスクを着用する。)

9 イベントの開催については、人数上限及び収容率など道の方針に基づき対応する。

 

※公共施設の利用について

貸館施設の利用人数制限は行いません。ただし、感染症拡大などの状況によっては、利用人数の制限等の対策を講じる場合があります。

 

※福祉・医療施設について(面会等)

面会制限等を行い、感染拡大防止に努めるよう注意喚起することとします。

 

※対策期間

  期間を延長し令和3912までとします。

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