背景色

文字サイズ

サイト内検索

個人住民税(町道民税)

作成日:2021年01月01日
最終更新日:2023年07月03日

個人住民税は、前年の所得に応じて課税します。一定の額を均等に負担していただく均等割と、その人の所得金額に応じて負担していただく所得割によって構成されています。

納税義務者

  • 毎年1月1日現在、町内に住所がある方
  • 毎年1月1日現在、町内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷を有する方(均等割のみ)

非課税対象者

均等割、所得割ともに課税されない方

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親の方で前年の合計所得金額が135万円以下の方

均等割が課税されない方

  • 前年の合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+17万円以下の方

ただし、同一生計配偶者および扶養親族がいない場合は、28万円+10万円以下の方

所得割が課税されない方

  • 前年の合計所得金額が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円以下の方

ただし、同一生計配偶者および扶養親族がいない場合は、35万円+10万円以下の方

税額

均等割

5,000円(町民税3,500円、道民税1,500円)

所得割

所得割額

=(所得金額-所得控除額)×税率(町民税6%+道民税4%)-税額控除額(調整控除額等)

              ※分離課税の税率は上記と異なります。

申告

個人住民税は、町が税額を計算することになっていますが、適正な課税を行うために、納税者から3月15日までに申告書を町長に提出していただくことになっています。ただし、所得税及び復興特別所得税の確定申告をされた方や次に該当する方は、申告の必要はありません。

  • 前年中の所得が給与のみで年末調整が行われた方
  • 前年中の所得が公的年金のみである方
  • 均等割が課税されない方

(注)雑損控除、医療費控除等を受けようとする方や、人的控除(寡婦、ひとり親、障がい者、配偶者、配偶者特別、扶養)等の追加が必要な方は、そのための申告が必要です。また、均等割が課税されない方は申告の必要はありませんが、税証明が必要な場合や、国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、高額療養費の自己負担限度額、各種医療費助成制度の区分判定等に所得額等が必要な場合は、申告が必要となります。

申告書の提出方法及び提出先

町へご提出ください。また、申告書と必要書類を同封し、第一種郵便(封書)や信書便で提出することもできます。
 
(※裏面10の注釈中の表記について、ケをコに、コをサに、サをシに読み替え願います。)
 
送付先 〒098-1206 北海道上川郡下川町幸町63番地
    下川町税務住民課 税務係 宛
 

納税方法

普通徴収

自営業者、年金受給者、特別徴収を行っていない会社勤めの方には、町から納税通知書を送付します。6月、9月、11月、翌年1月の年4回で納付していただきます。

給与からの特別徴収

給与所得者の方は、給与の支払者が6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から差し引いて納めます。納税者には、会社、事業主経由で特別徴収税額通知により税額を通知します。(※下記の「公的年金からの特別徴収」に係る税額分は、給与からの特別徴収に合算して納めることはできません。)

公的年金からの特別徴収

4月1日現在65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る個人住民税は、税額決定通知書により町から通知をし、公的年金の支払者が年金の支払の際にその人の年金から引き落として、これを翌月の10日までに町に納入することになっています。公的年金からの特別徴収は、年6回(偶数月)の公的年金の支払の際に行われ、4月、6月、8月には、その年の2月に徴収された額と同額が、10月、12月、翌年2月には、その年度の個人住民税額から4~8月に徴収された額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが、徴収されます。なお、新たに公的年金からの特別徴収の対象となる方については、年度前半(通常6月及び8月)においてその年度の税額2分の1に相当する額が普通徴収され、年度後半(10月~翌年2月)において残りの税額について特別徴収されます。

このページの作成者・お問い合わせ先

税務住民課
電話:01655-4-2511

このページの先頭に戻る