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マイナンバー(個人番号)通知カード廃止について

作成日:2020年05月25日
最終更新日:2020年07月27日

 令和2年5月25日から通知カードの新規発行が廃止となりました。
 廃止後は通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。

通知カード廃止後の取り扱い

 廃止後は、通知カードについて以下の手続きが出来なくなります。
・氏名、住所などの記載事項の変更手続き
・交付および再交付手続き
(現在通知カードをお持ちの方は、氏名や住所などに変更がない限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。通知カードに記載されたマイナンバーは引き続き使用する番号です。紛失しないようにご注意ください。)

・通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、マイナンバーカードの発行申請をオンラインや郵送でも申請可能です。

    廃止後のマイナンバー確認方法

 通知カード廃止後は、マイナンバーが分からなくなってしまった場合の確認方法は、以下のとおりです。 
・マイナンバーカードの取得
・マイナンバー(個人番号)が記載された「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」の発行

通知カード廃止以降のマイナンバー通知方法

 マイナンバーの通知は、「個人番号通知書」により行われます。ただし、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。 

 

このページの作成者・お問い合わせ先

税務住民課
電話:01655-4-2511

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