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農業者年金について

作成日:2020年01月23日
最終更新日:2020年02月25日

農業者年金制度について

国の公的年金制度は、基礎年金として国民年金がありますが、40年間加入したとしても給付月額は約6万6千円であることから、夫婦二人で加入していたとしても月の生活費としては十分とはいえません。

そこで、農業者の方が加入できる年金制度して「農業者年金」があります。

平成14年1月1日にスタートした新しい農業者年金は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、認定農業者などへの保険料の助成を通じて農業の担い手を確保するという目的を併せ持つ公的な政策年金として位置づけられています。

新しい農業者年金は、「確定拠出型」の年金制度であり、納められた保険料は自分の年金のために積み立てられますので、加入者や受給者の数に影響されない安定した年金制度となっています。


2 農業者年金への加入資格は…

  1. 国民年金の第1号被保険者であること(保険料の半額・全額免除者は除く)
  2. 満20歳以上60歳未満であること
  3. 年間60日以上農業に従事すること

以上の三点を満たせば、どなたでも加入できますので、農地を持っていない農業者や、配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。
また、脱退も自由です。脱退一時金の支給はありませんが、加入の期間に関わらず、お支払い頂いた保険料は将来年金として受け取ることができます。

年金保険料の額はいくらなの?

毎月の保険料は2万円を基本とし、最高6万7千円まで1千円単位で自由に設定できます。この保険料は、いつでも見直すことが可能です。
また、認定農業者などの一定の要件を満たしている方は、基本保険料(2万円)のうち、国から最高半額の助成を受けることができます。助成要件と助成額は下記の表をご覧ください。 

保険料の助成対象者と助成額
区分 必要な要件 助成額
35歳未満 35歳以上
1 認定農業者で青色申告者 10,000円 6,000円
2 認定就農者で青色申告者 10,000円 6,000円
3 区分1又は2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者又は後継者 10,000円 6,000円
4 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 6,000円 4,000円
5 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者 6,000円

(注1)保険料の助成は、35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間、35歳
 以上では10年間を限度として通算20年間受けることができます。
(注2)助成を受けるためには上記の要件の他に、経費を除いた農業所得が,900万
 以下であることが必要です。

ポイント

4 税制面でのメリットは… 

保険料は全額(最高年額80万4千円)、所得税の社会保険料の控除の対象になります。また、預貯金では利子の20%が課税されますが、農業者年金の運用益は非課税となっています。さらに、受け取る年金についても、公的年金等控除の対象となっています。

5 年金を受け取る場合は…

年金は原則65歳からの受給になります。また、農業者年金は終身年金であり、生涯に渡って受給することができます。万が一に80歳前に加入者や受給者が亡くなった場合でも、死亡した翌日から80歳までに受け取るはずの年金を予定利率で割り戻した額を、死亡一時金として遺族の方が受け取れます。

6 農業者年金の手続きはどこでするの?

農業者年金の手続きは、農協窓口でお願いします。
また、農業者年金に関するご相談は、農業委員会事務局、農協窓口、又は各地区の農業委員までお願いします。

このページの作成者・お問い合わせ先

農業委員会
電話:01655-4-2511

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