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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

作成日:2020年01月22日
最終更新日:2023年08月22日

 平成27年10月から国民一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、複数の国の行政機関や地方公共団体に存在する特定の個人の情報を同一人であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
 平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」をはじめとする関連4法が成立し、導入されることが決定しました。

期待される効果

行政の効率化

 行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減され、複数の業務の間での連携が進むことにより作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

国民の利便性の向上

 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

公平・公正な社会の実現

 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

制度導入スケジュール

 平成27年10月~住民票を有する全ての町民のみなさまにマイナンバーが通知されます。
 平成28年1月~社会保障、税、災害対策等の行政手続きで使用開始となります。また、個人番号カードが交付されます。
 平成29年1月~国の行政機関同士で情報連携(個人番号を含むやり取り)が開始されます。
 平成29年7月~地方公共団体等でも情報連携が開始されます。

※マイナンバーの通知や個人番号カードの送付など、今後詳細が決まり次第、順次お知らせいたします。

個人番号(マイナンバー)の利用場面

 マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律又は条例で定められた行政手続きにのみ利用されます。
 そのため、今後は年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなる予定です。
 また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあるため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

通知カードと個人番号カード

 マイナンバー制度では通知カードと個人番号カードの2種類が取り扱われます。それぞれのカードの違いは次のとおりです。

通知カード

 通知カードは、各個人に対してマイナンバーを通知することを目的とした紙製の簡易的なカードであり、券面には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載される予定ですが、顔写真は入っていませんので、単体で本人確認のための身分証明書として用いることはできません。
 通知カードは、平成27年10月からすべての方に送られる予定となっています。

※後述の個人番号カードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。

個人番号カード

 個人番号カードは、現在の住民基本台帳カードに代わって本人確認のための身分証明書として利用できたり、自治体等が条例で定めるサービスに利用できたりするプラスチック製のIC(※)カードであり、券面の表面には氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載される予定です。
 平成27年10月から通知カードによりマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
 なお、個人番号カードのICチップには、券面に記載される情報及び電子申請のための電子証明書が記録されますが、その他の所得情報や病歴などのプライバシー性の高い個人情報は一切記録されませんので、仮に個人番号カードを紛失したり盗難に遭ったりしても、そこからすべての個人情報が漏えいしてしまうことはありません。
 また、現在の住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの交付を受ける時はお手持ちの住民基本台帳カードを回収します。(同時に両方のカードを所有することはできません。)

※IC(Integrated Circuit):情報(データ)の記録や演算をするための集積回路のことです。
※マイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機構に申請してからお渡しまでに1~2ヶ月程度の期間を要します。

個人情報保護の対策と特定個人情報保護評価

 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
 他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱うものがマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
 町がマイナンバーをその内容に含む個人情報を保有・利用する際は、利用方法や情報の漏えい等のリスク対策などについて、事前にお知らせします。(特定個人情報保護評価)
 特定個人情報保護評価にあたっては「特定個人情報保護評価書」(以下、「評価書」)を作成し、公表することになっています。評価書が完成した事務から順次、公表していきます。

特定個人情報保護評価書の公表

準備中

事業者が扱うマイナンバー業務について

 事業者のみなさまは、行政手続きのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。
 また、マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です。
 詳しくは、事業者向けマイナンバー資料(外部リンク)をご覧ください。

国による情報提供

内閣官房

​特定個人情報保護委員会

お問い合わせ

 マイナンバー制度に関するお問い合わせはマイナンバーコールセンターまで

電話番号

 日本語窓口 0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
 外国語窓口 0570-20-0291(全国共通ナビダイヤル)
 ※ナビダイヤルは通話料がかかります。
 ※外国語窓口は現在英語のみの対応です。

受付時間

 平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)

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