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下川町文化施設・体育施設のご案内一覧表
作成日:2020年01月29日
最終更新日:2023年09月19日
下川町公民館|下川町民会館|下川町ふるさと交流館|下川町民スポーツセンター|下川町民テニスコート|下川町スキー場|下川町野球場|下川町山村広場|下川町B&G海洋センター|下川町土間運動場|下川町万里長城パークゴルフ場|年間使用料|使用料・利用料の免除規定
下川町公民館
開館時間 午前8時30分から午後9時
区分 | 使用料 | ||
---|---|---|---|
4時間以内 | 4時間を超える 1時間につき |
||
1階 | 大ホール(ステージを含む) | 3,086円 | 772円 |
控室A、控室B | 206円 | 51円 | |
2階 | 中会議室、視聴覚室、会議室、音楽練習室 | 206円 | 51円 |
3階 | 研修室、和室、茶室、会議室A | 206円 | 51円 |
調理室 | 308円 | 72円 |
備考
- 4時間を超える使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。
- 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含める。
- 冬期間(11月から4月まで)は暖房料として1.3倍になります。
- 町外者の使用料は3倍、営利を目的する場合は5倍となります。
- 合計金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
- 上記金額には、消費税及び地方消費税が含まれているものである。
名称 | 単位 | 回数 | 使用料 |
---|---|---|---|
大ホール拡声装置 | 1式 | 1回 | 1,029円 |
大ホール特殊照明装置 | 1式 | 1回 | 2,057円 |
大ホール16ミリ映写機、金屏風 | 1台(1双) | 1セット | 515円 |
ピアノ、スライド映写機、拡大投影機、移動用拡声装置 | 1台(1式) | 1回 | 206円 |
拡声装置付講義台、調理実習室ガス器具 | 1台 | 1回 | 103円 |
備考
- 上記以外の物品についても、教育委員会で定めるところにより実費を納入するものとする。
- 冬期間(11月から4月まで)は暖房料として1.3倍になります。
- 町外者の使用料は3倍、営利を目的する場合は5倍となります。
- 合計金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
- 上記金額には、消費税及び地方消費税が含まれているものである。
対象者 | 年間使用料 | 摘要 |
5人以上、若しくは施設の占用する団体 |
公民館を使用する年度内の通算回数に応じて 12回まで 5,142円 24回まで 9,257円 48回まで 13,371円 49回以上 17,486円 |
1回の使用は4時間以内とし、4時間を超える1時間につき515円を加算してその都度納入する。 |
備考
- 合計金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
- 上記金額には、消費税及び地方消費税が含まれているものである。
下川町民会館図書室
開館時間 午前10時から午後6時(平日・土日)
※休室日:祝日・蔵書点検日
図書室にある本や新しく入った本はご自宅のインターネットからも検索できます。
【パソコン・スマートフォン共通】
https://ilisod007.apsel.jp/lib-shimokawa/
下川町ふるさと交流館
※完全予約制で開館します。詳細は別ページにてご確認ください。
開館時間 午前9時から午後5時
休館日 月曜日(ただし休日の場合は翌日)、12月1日から3月31日(ただしアイスキャンドルパーク等行事期間は除く)
区分 | 使用料 | |||
---|---|---|---|---|
単位 | 小人(高校生まで) | 大人 | ||
常設展示 | 団体 | 1人 | 83円 | 165円 |
20以上団体扱い | ||||
個人 | 1人 | 103円 |
206円 |
|
特別展示 | 1,543円以内で、町長が定める額 |
下川町民スポーツセンター
開館時間 午後1時から午後9時、土曜日は午前9時から午後9時、日曜日は午前9時から午後5時
休館日 月曜日、1月1日~6日、12月30日~31日
区分 | 使用料 | ||
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
第1ホール 第2ホール 柔道場、弓道場 |
団 体 | 4時間以内 |
2,050円 |
4時間を超えて使用する場合は1時間につき510円を納入する。 使用面積が2分の1以内のとき使用料は2分の1の額 (使用面積の減額規定は柔道場、弓道場を除く) |
|||
個 人 | 1人1回 | 100円 | |
研修室 | 1回 | 200円 |
備考
- 冬期間(11月から4月まで)は暖房料として1.3倍になります。
- 町外者の団体使用料は3倍、営利を目的する場合は5倍となります。
下川町民テニスコート
開館時間 午前9時から午後9時
使用期間 4月1日から10月31日
区分 | 使用料 | ||
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
コート | 団体 | 4時間以内 | 2,050円 |
4時間を超えて使用する場合は1時間につき510円を納入する。 1面を使用するとき利用料は2分の1の額 |
|||
個人 | 1人1回 | 100円 | |
夜間照明 | 全点灯 | 510円 | 2分の1点灯のとき利用料は2分の1の額 |
備考
- 町外者の団体使用料は3倍、営利を目的する場合は5倍となります。
下川町スキー場(付属施設ロッジ、シャンツェ、スキーハウス)
開館時間 午前10時から午後9時
休館日 1月1日から2日、12月31日
使用期間 12月1日から3月31日
下川町野球場
開館時間 午前5時から午後7時
使用期間 4月1日から10月31日
区分 | 使用料 | ||
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
球場 | 団体 | 4時間以内 | 2,050円 |
4時間を超えて使用する場合は1時間につき510円を納入する。 |
備考
- 町外者の使用料は3倍、営利を目的する場合は5倍となります。
下川町山村広場
開館時間 午前5時から午後7時
使用期間 4月1日から10月31日
区分 | 使用料 | ||
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
グランド | 団体 | 4時間以内 | 2,050円 |
4時間を超えて使用する場合は1時間につき510円を納入する。 1面を使用するとき利用料は2分の1の額 |
備考
- 町外者の使用料は3倍、営利を目的する場合は5倍となります。
下川町B&G海洋センター
開館時間 午前10時から午後8時30分
使用期間 6月1日から9月30日
区分 | 使用料 | ||
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
プール | 団体 | 4時間以内 | 2,050円 |
4時間を超えて使用する場合は1時間につき510円を納入する。 | |||
個人 | 1人1回 | 100円 | |
シーズン券 | 1,640円 |
備考
- 町外者の団体使用料は3倍、営利を目的する場合は5倍となります。
下川町土間運動場(桜ヶ丘アリーナ)※完全予約制
開館時間
5月1日から11月30日 午後1時から午後9時まで 日曜日、祝祭日は午前9時~午後5時
12月1日~4月30日 午前9時から午後9時まで 日曜日、祝祭日は午前9時から午後5時
休館日 月曜日(ただし休日の場合は翌日)、1月1日から6日、12月30日から31日
※完全予約制(利用の3日前までに要予約)
区分 | 使用料 | ||
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
多目的ホール | 団体 | 4時間以内 | 2,050円 |
4時間を超えて使用する場合は1時間につき510円を納入する。 使用面積が2分の1以内のとき使用料は2分の1の額 |
|||
個人 | 1人1回 | 100円 | |
ミーティング室 | 1回 | 200円 |
備考
- 冬期間(11月から4月まで)は暖房料として1.3倍になります。
- 町外者の団体使用料は3倍、営利を目的する場合は5倍となります。
下川町万里長城パークゴルフ場
開館時間 午前8時から午後7時
休館日 月曜日(ただし休日の場合は翌日)
使用期間 4月20日から10月31日
区分 | 利用料 | 摘要 |
---|---|---|
1日利用料 | 200円 | |
シーズン利用料 | 6,170円 | |
貸出用具利用料 | 100円 | 1組(クラブ、ボール、ティ) |
年間使用料
対象施設 | 対象者 | 年度内通算使用回数 | 年間使用料 |
---|---|---|---|
公民館・町民会館 | 5人以上、 もしくは施設を占用する団体 |
12回まで | 5,000円 |
13回から24回まで | 9,000円 | ||
25回から48回まで | 13,000円 | ||
49回以上 | 17,000円 | ||
下川町民スポーツセンター、 下川町民テニスコート、下川町野球場、 下川町山村広場、下川町土間運動場、 下川町農村活性化センター |
5人以上、 もしくは施設を占用する団体 |
12回まで | 8,220円 |
13回から24回まで | 15,420円 | ||
25回から48回まで | 22,620円 | ||
49回以上 | 29,820円 |
1回の使用は4時間以内とし、4時間を超える1時間につき500円を加算してその都度納入する。
使用料・利用料の免除規定
対象団体等 | 適用範囲 |
---|---|
道、他の地方公共団体および町の行政機関 | 道又は他の地方公共団体が行う事業又は会議等 町長部局(条例等に基づく委員会等含む。)が行う事業又は会議等 教育委員会(条例等に基づく委員会等含む。)が行う事業又は会議等 議会事務局(条例等に基づく委員会等含む。)が行う事業又は会議等 農業委員会が行う事業又は会議等 選挙管理委員会が行う事業又は会議等 土地改良区が行う事業又は会議等 |
高校生(通学生含む。)以下の者 | |
教育委員会が特に必要と認める個人および団体 | |
指定管理者が特に必要と認める個人および団体 |
このページの作成者・お問い合わせ先
教育委員会
電話:01655-4-2511