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戸籍に関する証明書

作成日:2020年01月29日
最終更新日:2024年11月15日

 

戸籍に関する証明書

戸籍を請求できる方

戸籍の全部事項証明(謄本)・個人事項証明(抄本)を請求できるのは同一戸籍内の方、直系の祖父母・父母・子・孫などの親族です。
なお、戸籍の証明書の請求の際は、本人確認書類が必要です。

戸籍の第三者請求について

戸籍関係証明書について、直系親族以外の者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には請求することができます。その際、請求することとなった詳しい経緯や資料の提示をお願いすることがありますのでご了承ください。
1.自己の権利の行使または義務の履行のために必要な場合
(例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となり、相続手続きのために兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する等 
2.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
(例)相続人が、被相続人の遺産について遺産分割調定の申立てのため、添付資料として被相続人の戸籍謄本を家庭裁判所へ提出する必要がある場合
3.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合
(例)成年後見人が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する等
 
※戸籍謄本の請求について法務省ホームページ(外部サイトに移ります)にも記載がありますのでご参照ください。
 
戸籍に関する証明
証明書の種類 内容 手数料
戸籍謄本(全部事項証明書) 戸籍に記載されている全部が載っている証明 450円
戸籍抄本(個人事項証明書)  戸籍に記載されている人の内、一部を載せた証明 450円
除籍謄本 除かれた戸籍に記載されている全部が載っている証明 750円
除籍抄本 除かれた戸籍に記載されている人の内、一部を載せた証明
改製原戸籍謄本 旧法戸籍に記載されている全部が載っている証明
改製原戸籍抄本 旧法戸籍に記載されている人の内、一部を載せた証明
戸籍記載事項証明 戸籍に記載した事項に関する証明 350円
受理証明 提出した戸籍の届書を受理した証明 350円
戸籍の附票
(除籍および改製の附票も含む)
転入や転居など住所の異動をした流れを証明 200円
身分証明 次の事項を証明
・禁治産者又は準禁治産の宣告の通知を受けていない
・後見の登記の通知を受けていない
・破産の通知を受けていない
300円

(注)受理証明書は、下川町に戸籍の届出をした方に交付します。

(注)身分証明書は原則として本人の申請となりますが、本人以外の方が申請しなければならない場合は委任状が必要です。

(注)証明書等の交付申請の際には、本人確認を行いますので、必ずマイナンバーカード等ご持参ください。

令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、戸籍の請求や届出に関することが主に次のように変わりました。詳しくは法務省ホームページ(外部サイトに移ります)をご確認ください。
・戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の広域交付
・戸籍届出時の戸籍謄本等の添付不要

申請先・交付場所

町民生活課総合窓口係

郵送による証明書の請求・交付

郵送により証明書等を請求できます。詳しくはこちらから。

このページの作成者・お問い合わせ先

町民生活課
電話:01655-4-2511

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