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離婚したとき

作成日:2020年01月29日
最終更新日:2026年07月10日

離婚届

届出期間

  • 協議離婚…届出した日から法律上の効力が生じる
  • 裁判離婚…調停成立、裁判確定の日から10日以内

届出人

  • 協議離婚…夫・妻
  • 裁判離婚…原則申立人

届出先

  • 本籍地
  • 住所地

手続きに必要なもの

  • 離婚届
  • 届出人の本人確認ができるもの
  • 国保加入者はマイナンバーカードまたは資格確認書
  • 裁判による離婚の場合は、離婚の種類により次の1から5のいずれかが必要です。
 1 調停調書の謄本
 2 和解調書の謄本
 3 認諾調書の謄本
 4 審判書の謄本及び確定証明書
 5 判決書の謄本及び確定証明書 

   届出・請求の際の本人確認

離婚後も結婚していたときの名字を使う場合

「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すると、離婚後も結婚していたときの名字を使い続けることが可能です。 ※離婚後の3カ月以内に届出する必要があります。離婚届と同時に提出することもできます。

離婚後の子どもの戸籍について

離婚届を提出しても子供の戸籍に変動はありません。
子どもを父または母の戸籍に入籍させる場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
許可審判を得た後、その審判書謄本を添えて市区町村役場で「入籍届」を提出してください。

離婚届の様式の改正について(令和8年4月1日施行)

令和8年4月1日に民法等の一部を改正する法律が施行され、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになりました。
これに伴い届出様式が変更となり、「親権者指定が双方の真意であることの確認」「離婚後の子育ての分担、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無」が届出記載事項に追加されました。これらの記載に遺漏がある場合は確認、補正を求めることがあります。離婚届を提出しても子供の戸籍に変動はありません。
なお、旧様式の離婚届書も引き続きご使用いただくことが可能ですが、届書に加えて別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。
 
   離婚届別紙 prkeql0000048tpc.pdfをダウンロード  
 
※旧様式の離婚届書のみでの提出は、受理できない場合や受理するために離婚当事者に来庁を求めることがあります。
※未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの提出でも差し支えありません。
 
親権や養育費、面会交流の取決めについて、詳しくは法務省ホームページをご確認ください。
 
法務省ホームページ(外部サイト)
【民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
 
【「離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書」について】
 
【離婚を考えている方へ~離婚するときに考えておくべきこと~】
 

お問い合わせ・担当窓口

町民生活課総合窓口係
 住所:郵便番号098-1206 北海道上川郡下川町幸町63番地
 電話番号:01655-4-2511
 ファクシミリ:01655-4-2517
 

このページの作成者・お問い合わせ先

町民生活課 総合窓口係
電話:01655-4-2511

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