死亡した時
作成日:2020年01月29日
最終更新日:2024年08月28日
死亡届について
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
親族または同居人、家主・地主となります。
必要なもの
- 死亡届書(医師の証明が必要)
(注)死体埋火葬許可書を交付します。
(注)火葬場使用料がかかります。
下川町火葬場の利用について
施設概要
- 所在地:下川町上名寄371番地5
- 火葬炉:1基
利用時間
午前9時30分から午後4時00分まで
- 最終の火葬開始は原則として午後1時00分となります。
閉場日
1月1日から1月3日、友引の日
利用申請の期間
閉場日を除き、原則として火葬する前日の午前8時30分から午後4時00分までに申し込みをしてください。
火葬場の使用料
区分 | 15歳以上 | 15歳未満 | 死産児 | 胞衣その他 |
下川町民 | 7,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
下川町民以外 | 14,000円 | 8,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
注意事項
亡くなって24時間を経過した後でなければ、火葬はできません。(別段の定めがあるものを除く。)
このページの作成者・お問い合わせ先
町民生活課
電話:01655-4-2511