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いじめ防止対策について

作成日:2020年01月23日
最終更新日:2020年02月06日

 下川町では、いじめの防止等の対策を行うことにより、児童生徒の皆さんが安心して生活し、健やかに成長できる環境をつくることを目的として条例を作りました。
 学校をはじめ、家庭や地域の方々がみんなで協力して、いじめのない町づくりを進めていきます。

いじめとは

 いじめとは、いやがらせや仲間はずれ、叩いたり蹴ったりなどの暴力、パソコンや携帯電話を使っての悪口など、その子がいやな思いをして苦しんだり、悲しんだりしてしまうことです。
 いじめは、学校だけでなく、塾や習い事、外で遊んだりしている時など、全ての時間が当てはまります。

基本理念

 町、学校、保護者、町民、事業者及び関係機関等が連携して、いじめの芽はどの児童生徒にも生じ得るという緊張感を共有し、地域全体で克服します。
 いじめを見逃さないとともに、発生した際には、関係機関が連携して、早期に解決を目指します。

町民及び事業者の役割

 子どもたちを見守っていただく地域や事業者の皆様方には、子どもと触れ合う機会を大切にしていたたくとともに、いじめが行われていると思われる時は、学校へ通報するなど、いじめの防止にご協力をお願いします。

 

パンフレット(児童生徒用)(127KB)
パンフレット(保護者用)(113KB)

下川町いじめ防止対策推進条例(263KB)
下川町いじめ防止対策推進条例施行規則(352KB)
下川町いじめ問題調査委員会規則(91KB)
下川町いじめ防止基本方針(919KB)

 

 下川町いじめ防止対策推進条例及び施行規則、下川町いじめ防止基本方針につきましては、各学校、情報コーナー(役場、公民館、ハピネス)でも閲覧できます。

このページの作成者・お問い合わせ先

教育委員会
電話:01655-4-2511

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