国民年金に加入しましょう
作成日:2020年01月29日
最終更新日:2024年08月28日
加入する方
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、必ず年金に加入しなければなりません。
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます
- 第1号被保険者
農業、自営業などに従事する方とその家族、学生、無職の人
- 第2号被保険者
厚生年金、共済組合などに加入している会社員、公務員など
- 第3号被保険者
会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
(注)配偶者の扶養とならない方は、第1号被保険者です。
次に該当する方は、希望により加入できます。(任意加入被保険者)
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(受給権を満たすためであれば、70歳未満まで加入できます)
- 海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人
主な届出
このようなとき | 届出先 | 必要なもの |
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勤め先を退職したとき (厚生年金や共済組合をやめたとき) |
役場町民生活課 | ・印鑑 ・年金手帳 ・退職した年月日がわかる書類(離脱証明書) |
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき (離婚、死別、収入が増えたときなど) |
・印鑑 ・年金手帳 ・扶養されなくなった年月日がわかる書類 |
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任意加入するとき、やめるとき | ・預(貯)金通帳届出印鑑 ・年金手帳 ・預(貯)金通帳 |
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保険料を納めるのが困難なとき ・納付免除申請をするとき ・学生納付特例申請をするとき ・納付猶予申請をするとき |
・印鑑 ・年金手帳 ・学生証(学生納付特例を申請される場合) ・雇用保険受給資格者証、離職票(失業している場合) |
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厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになったとき (結婚したとき、収入が減ったときなど) |
配偶者の勤務先 | ・年金手帳 |
第3号被保険者の配偶者の勤め先が変わったとき (共済組合から厚生年金、厚生年金から共済組合に変わったときなど) |
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年金手帳をなくしたとき | 役場町民生活課 または勤務先 |
・印鑑 |
保険料
保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。
第1号被保険者
国民年金保険料 月額16,980円(令和6年度)
保険料額は毎年改定されます。
付加保険料
月額400円を支払うことにより、受け取る年金額が増えることになります。(200円×納付月数が老齢基礎年金額に上乗せされる)
ただし、農業者年金の被保険者となった方は希望の有無にかかわらず、付加保険料を納めることになります。
納付の方法など
- 第1号被保険者
日本年金機構から送付された納付書により金融機関などで納めてください。
(注)お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。
- 第2号被保険者
給料からの天引きにより納付されますので、個別に納める必要はありません。
- 第3号被保険者
保険料は配偶者が加入している年金制度全体で負担されますので、自ら納める必要はありません。
免除制度
国民年金保険料の免除
保険料を納めることが困難な場合、申請して認められると保険料が免除・猶予されます。
下記に該当した期間の保険料は、各免除月から10年以内なら納める事ができます。
(注)3年度目以降は当時の保険料に加算金が上乗せされますので日本年金機構に問い合わせください。
(注)若年者納付猶予期間と、学生納付猶予期間は、老齢基礎年金を受けるための資格期間には含まれますが、受け取る年金額の計算には含まれません。
- 申請免除
免除の期間:申請のあった年の7月から翌年の6月までです。
全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除があります。申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方の前年所得により審査されます。
失業や離職等の場合、雇用保険受給者証か雇用保険被保険者離職票を持参して申請してください。 - 若年者納付猶予
免除の期間:申請のあった年の7月から翌年の6月までです。
30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得により審査されます。 - 学生納付特例
免除の期間:申請のあった年の4月から翌年の3月までです。
20歳以上の学生の方で、前年所得により審査されます。
給付の種類
老齢基礎年金
保険料納付済期間、免除期間、または合算対象期間(カラ期間)を合わせて25年以上ある方が65歳に達したときに支給されます。ただし、保険料納付済期間が40年に満たない、免除期間がある、65歳以前に年金を受給したなどの場合については、満額の年金支給額とはなりません。
満額支給のための不足期間分の納付や支給年金額を増やすためなどの場合に65歳まで任意加入することができます。
障害基礎年金
国民年金被保険者期間中に病気やけがにより障害程度が1級・2級に該当となった場合、給付のための一定の支給要件を満たしているときは、障害の等級によりそれぞれ支給額が算定され支給されることとなります。20歳前に病気やけがにより障害程度が1級・2級に該当となった場合にも支給されます。(この場合本人の所得制限があります)
遺族基礎年金
国民年金被保険者または、老齢基礎年金の資格期間を満たしていた方が死亡した場合に、給付のための一定の支給要件を満たしているときは、その方の子(18歳に達する年度の末日まで、または1・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)のある妻または子に支給されます。
寡婦年金
老齢基礎年金の資格期間を満たしていた夫が、年金を受給しないで死亡した場合に、10年以上の婚姻期間があった妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。支給額は、夫が受給する予定だった額の4分の3です。
死亡一時金
3年以上国民年金の保険料を納めた方が、老齢・障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、生計を同一にしていた遺族が受けられる一時金です。
年金加入記録情報
ねんきんネット
「ねんきんネット」は、お客様がインターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できるサービスです。24時間いつでもどこでも、パソコンやスマートフォンからご自身の年金情報を確認することができます。詳しくは「ねんきんネット」、「マイナポータル」(外部サイトに移ります)をご確認ください。
(注)旧法年金受給者および共済年金加入中の方は、本サービスはご利用いただけません。
自宅でインターネットの利用が難しい場合や年金加入期間に不安がある場合は町民生活課総合窓口係にお問い合わせください。
※窓口でお問い合わせの場合には、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証)、基礎年金番号(年金手帳)または、照会番号(ねんきん定期便)をご持参ください。
日本年金機構からの情報
- 日本年金機構(外部サイトに移ります)
このページの作成者・お問い合わせ先
町民生活課
電話:01655-4-2511