令和4年度教育委員会の事務に関する点検・評価報告書
作成日:2019年11月25日
最終更新日:2023年02月25日
教育委員会の事務に関する点検評価の基本方針
1 背景
昭和22年に教育基本法が制定されてから今日まで教育を取り巻く環境は、科学技術の進歩、国際化・情報化、少子高齢化や核家族化など大きく変化しております。こうした状況の中で、平成18年12月に教育基本法が60年ぶりに改正され、これからの教育のあるべき姿、目指すべき理念が明らかにされました。この新しい理念の下、地方における教育行政の中心的な担い手である教育委員会の体制の充実・強化を目指して、平成19年6月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、平成20年4月から施行されております。
この法律の改正目的である「教育委員会の責任体制の明確化」の一つとして、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行状況について、点検・評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出し、公表することになりました。
また、教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携の強化の観点から、平成26年7月に法が改正され、平成27年4月から施行されております。
2 目的
下川町教育委員会は、法律改正を受け、効果的な教育行政の推進に資するとともに、町民への説明責任を果たしていくために、その権限に属する事務の管理及び執行状況について点検・評価を行い、その結果を議会に提出するとともに、町民に公表することとしております。
3 点検・評価の対象事業及び方法
(1)点検・評価の対象事業は、令和3年度分とし、その対象範囲は、学校教育、生涯学習、生涯スポーツ及び芸術文化に関する主要施策としております。
(2)対象事業について、点検・評価(内部評価)を行い、各種事務事業の取り組み状況や課題、今後の改善策などを明らかにするものであります。
(3)点検・評価結果の客観性を一層高めるために、外部評価として「下川町総合計画審議会(福祉教育部会)」の意見を求めるものとします。
4 点検・評価結果の反映
点検及び評価の結果については、重点施策への展開、事務事業の効果的な実施や見直し、予算編成など教育行政の執行に反映させるものとします。
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教育委員会
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