児童手当について
作成日:2019年04月12日
最終更新日:2025年01月08日
児童手当
家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長のために、高校生年代まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方に手当を支給しています。
支給対象者
高校卒業の年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学の場合を除く)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している親に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、父母が指定した児童を養育している方(父母指定者)に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親に措置されている場合は、原則、施設の設置者や里親に支給します。
第3子以降の算定
22歳到達後最初の年度末までの児童が算定対象
- 大学卒業の年代までの児童については、児童手当受給者に経済負担(当該子の学費や家賃・食費等の一部を受給者が負っている状況)がある場合のみ対象
- 大学卒業の年代までの児童を算定対象にする場合は、申請が必要です。
支給月額
支給対象の児童1人につき、下記の金額が支給されます。
児童の年齢 | 多子カウント | 支給額 |
---|---|---|
3歳未満 | 第1・2子 | 月額:15,000円 |
第3子以降 | 月額:30,000円 | |
3歳以上高校生年代 | 第1・2子 | 月額:10,000円 |
第3子以降 | 月額:30,000円 |
支給時期
支給日 | |
---|---|
4月期 | 2月~3月分 |
6月期 | 4月~5月分 |
8月期 | 6月~7月分 |
10月期 | 8月~9月分 |
12月期 | 10月~11月分 |
2月期 | 12月~1月分 |
※いずれの支払期も5日が支給日ですが、支給日が土・日・祝日に当たる場合には、その前の平日が支給日となります。
※支払いは口座振込です。
申請手続き
認定請求
初めての児童が生まれたときや、他の市区町村から転入された方は「認定請求書」の提出が必要です。
※転入届や出生届だけでは、児童手当を受給することができません。
※公務員の児童手当は勤務先から支給されます。公務員になったとき、公務員でなくなったときは、福祉事務所窓口と勤務先の両方で手続きが必要です。
出生日または転入予定日の翌日から15日以内に申請をすると、出生月(転入月)の翌月分から手当が支給されます。申請が遅れるとさかのぼって支給できませんので、お早めに申請してください。里帰り出産など、下川町に出生届を出せない際は事前にお問い合わせください。
※児童手当拡充に伴うものについては、令和7年3月31日までに申請した場合は、令和6年度10月分 から遡及して受給することができますが、令和7年4月1日以降に申請された場合は、申請の翌月分からの支給となります。
☆請求できる方:下川町に住民登録をしている方、児童を養育している父または母のうち所得が高いなど、児童の生計を維持する程度の高い方。
※父母以外の方が養育している場合は、保健福祉課へご相談ください。
持参するもの
- 印鑑
- 請求者の健康保険被保険者証の写し等(マイナ保険証含む)
- 請求者名義の銀行口座が記載されている通帳またはカードの写し
- マイナンバーの確認に必要な書類
(1)個人番号カード
(2)通知カード及び身分証明書(運転免許・パスポート等・・・1点、健康保険証・年金手帳・通帳等・・・2点)
その他状況に応じて書類を提出していただく場合があります。
例)請求者と児童が別居している場合や、児童の住所が下川町以外の場合・・・別居監護申立書
※マイナンバーの情報連携が本格運用となり、所得証明書および住民票の提出が不要になりました。
代理人申請について
祖父母など、代理人の方が手続きする場合は、代理人の身分証明書、委任状が必要となります。
その他手続きについて
提出を必要とする場合 | 届出の種類 |
・新たに受給資格が生じたとき(第1子目の児童の出生、他市町村からの転入など) | 認定請求書 |
・毎年6月(児童手当を継続して受給するため) (5月下旬に町から現況届を発送します。) |
現況届 |
・既に児童手当を受給している方で、養育する児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
・既に児童手当を受給している方で、養育する児童が増えたとき | 額改定届 |
・他の市町村へ転出するとき ・児童を養育しなくなったとき ・受給者が公務員になったとき |
消滅届 |
・受給者が市内で転居したとき ・養育している児童の住所が変わったとき ・受給者または養育する児童の氏名が変わったとき (児童と別居したときは別居監護申立書が必要です。) |
変更届 |
※手続きは事実の発生した日の翌日から15日以内に行ってください。
手当の支給は原則、申請した月の翌月分からの支給になります。
・郵送で各種手続きを希望される場合はあらかじめお問い合わせください。
このページの作成者・お問い合わせ先
保健福祉課
電話:01655-4-3356(直通)
01655-4-2511(内線613・614)