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未熟児養育医療の給付について

作成日:2019年04月12日
最終更新日:2022年06月14日

未熟児養育医療

身体の発育が未熟のまま出生した乳児に対し、入院養育※に要した費用の一部を公費負担することにより、ご家族の負担軽減を図ることを目的とした制度です。
※全国の指定された養育医療機関での治療が対象となります。

支給対象者

下川町に居住する次のいずれかの症状に該当し、医師が入院養育を必要と認めた乳児(1歳の誕生日の前々日までの児)が対象となります。

(1)出生時体重が2,000グラム以下の乳児
(2)生活力が特に薄弱であって、2対象となる症状に掲げるいずれかの症状を示す乳児

対象となる症状

 
一般状態 運動不安、痙攣
運動異常
体温 摂氏34度以下
呼吸器系
循環器系
強度のチアノーゼ持続、チアノーゼ発作を繰り返す
呼吸数が毎分50以上で増加傾向、または毎分30以下
出血傾向が強い
消化器系 生後24時間以上排便がない
生後48時間以上嘔吐が持続
血性吐物・血性便がある
黄疸 生後数時間以内に出現、または異常に強い黄疸

申請の手続

お子様が給付の対象になると診断された場合は、次の必要な書類等をそろえて、速やかに保健福祉課まで提出してください。
※退院後の申請は、認められません。

(1)養育医療給付申請書
(2)養育医療意見書[医師が作成したもの]
(3)世帯調書
(4)お子様が属する世帯の所得税額などが確認できる書類
※徴収金月額を決定するために、世帯内で収入のある方全員分が必要です。

 
区分 添付書類 発行先
(1)会社等で年末調整をしている方 源泉徴収票の控え 会社等
(2)確定申告をした方や会社等で年末調整をされなかった方 確定申告書の控え
または
納税証明書(その1)
納税証明書は税務署
(3)市町村民税が課税されてない方 市町村民税非課税証明書 市町村役場
(4)生活保護を受けている方 生活保護受給証明書 市の福祉事務所

※上記の(1)(2)の方で所得税額が0円の場合は、市町村民税課税証明書も併せて提出してください。

(5)扶養義務者の個人番号等確認書類
〇個人番号カードをお持ちの方・・・個人番号カード
〇個人番号カードをお持ちでない方・・・個人番号通知カードおよび本人確認書類
※通知カードとは、市町村より送付された個人番号が記載された紙製のカードです。
※本人確認書類とは、運転免許証、パスポートなどの写真入り身分証明書です。
(6)印鑑
(7)お子様の医療保険被保険者証および乳幼児等医療費受給者証
※お子様の医療保険被保険者証を提示できない場合は、扶養義務者の被保険者証を提示してください。

町内の指定医療機関一覧

 
医療機関名 所在地
JA北海道厚生連旭川厚生病院 旭川市1条通24丁目111番地
旭川医科大学病院 旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号
旭川赤十字病院 旭川市曙1条1丁目1番1号
医療法人社団弘和会 森産婦人科病院 旭川市7条通7丁目左2号
市立旭川病院 旭川市金星町1丁目1番65号
名寄市立総合病院 名寄市西7条南8丁目1番地

養育医療券有効期間の継続申請について

養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けることになった場合は、養育医療継続申請書を速やかに保健福祉課まで提出してください。

〇養育医療継続申請書

留意事項

申請後、給付が決定された場合は養育医療券を申請者あてに送付いたしますので、指定養育医療機関へ提出してください。医療給付期間は養育医療券に記載されますが、症状が改善した場合等、医師の総合的な判断に基づき、養育医療券の有効期間内であっても終了となります。

このページの作成者・お問い合わせ先

保健福祉課
電話:01655-4-2511

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