背景色

文字サイズ

サイト内検索

期日前投票・不在者投票について

作成日:2019年02月22日
最終更新日:2023年08月22日

期日前投票 

期日前投票は、投票日に仕事や旅行、病気などのため投票できない場合、公(告)示日の翌日から投票日前日までの間に投票ができます。

対象となる投票

選挙人名簿登録地(下川町)で行う投票が対象となります。

投票期間

選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日まで

投票場所・投票時間

公民館2階視聴覚室 午前8時30分~午後8時(土・日含む)

注意事項

期日前投票をする際は、投票入場券(はがき)の裏面にある「宣誓書」へ必要事項を記入のうえ、期日前投票所にお越しください。

万が一、紛失してしまった場合は、身分を証明する書類(運転免許証、健康保険証、個人番号カード等)を持参してください。

不在者投票 

不在者投票は、投票日に仕事や旅行などで、選挙期間中、下川町以外の市区町村に滞在している方、指定された病院や老人ホームに入院、入所されている方や身体に重度の障がいがある方等が、投票日の前でも投票できる制度です。

(1)名簿登録地(下川町)以外の市区町村で投票する場合

「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入し、下川町選挙管理委員会へ持参もしくは郵送して投票用紙など必要な書類を請求してください。

後日、投票用紙を郵便でお送りしますので、滞在、居住先の選挙管理委員会で投票を行ってください。

不在者投票請求書.宣誓書.pdf 

 不在者投票請求書.宣誓書(記載例)

(2)指定病院等で投票する場合

都道府県の選挙管理委員会が指定する病院及び老人ホーム等に入院・入所中の人は施設で投票ができます。

投票用紙などは、病院や老人ホーム等の施設長を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。

(3)郵便等で投票する場合

身体障がい者手帳や戦傷病者手帳などをお持ちの方で、一定の要件に該当する場合は、自宅などで郵便等により不在者投票ができる場合があります。詳しくは「総務省 郵便等による不在者投票について」のページをご覧ください。

なお、郵便投票の請求は、投票日の4日前までに請求してください。

(4)投票日に18歳になる場合 

「投票日までには18歳になるが、期日前投票をしようとする日はまだ17歳」という方は、(1)の不在者投票と同じ方法で投票することができます。

このページの作成者・お問い合わせ先

総務企画課
電話:01655-4-2511

このページの先頭に戻る