伐採および伐採後の造林の届出制度
作成日:2021年01月21日
最終更新日:2021年02月15日
森林の立木を伐採する場合には事前に届出が必要です
森林法第5条に基づいて定められた森林の立木を伐採しようとする場合は、立木の伐採前に市町村長に対して「伐採および伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。(森林法第10条の8第1項)
また、伐採後の造林が完了したとき(伐採後に森林以外に転用する場合は、伐採が完了したとき)は、事後に市町村長に対して「森林の状況報告」が必要となります。(森林法第10条の8第2項)
届出が必要な森林
届出の対象森林は、保安林または保安施設地区内の森林を除く民有林(地域森林計画の対象森林)です。
ただし、次の場合は、事前の伐採および伐採後の造林の届出は必要ありません。
1 法令等に基づく処分により伐採の義務のある者が伐採する場合
2 森林法10条の2第1項に基づく林地開発行為の許可を受けた者が伐採する場合
3 知事の裁定に基づいて要間伐森林の伐採をする場合
4 森林法第10条の15第1項に規定する公益的機能維持増進協定に基づいて伐採する場合
5 森林経営計画において定められた伐採を行う場合
6 測量または実地調査を目的に森林法第49条第1項の許可を受けて伐採する場合
7 森林法第188条第3項(立入調査等)の規定に基づいて伐採する場合
8 特養林として町の指定を受けた森林を伐採する場合
9 自家用林として町の指定を受けた森林を伐採する場合
10 非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
11 除伐する場合
12 その他農林水産省令で定める場合
届出者
○森林所有者(立木を所有する者)
○伐採の権原を有する者
※土地所有者と森林所有者(立木の買受人等)が異なる場合は、売買契約書等の写しなど、確認ができるものを添付してください。
※提出者が届出人と異なる場合は、委任状が必要となります。
※伐採者と伐採後に造林を行う者が異なる場合は、連名で届出してください。
受付期間
伐採を開始する90日前から30日前までの間
提出先
下川町 森林商工振興課
その他
○伐採および伐採後の造林届出書の提出を怠ると森林法により罰せられます。
また、届出書を提出していても、届出内容と異なる行為を行った場合には罰せられます。
○1haを超える開発を行う場合は、別に町長の許可を受けなければなりません。
▶林地開発許可制度について(外部リンク)(別ウインドウで開く)
○保安林または保安施設地区内の森林で立木を伐採する場合は、北海道への許可申請が必要です。
関連リンク
届出・報告書の様式
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
このページの作成者・お問い合わせ先
森林商工振興課
電話:01655-4-2511(内線:237・243・244・249)