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死亡した時

作成日:2020年01月29日
最終更新日:2023年02月27日

死亡届について

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

同居の親族または同居人、家主・地主となります。

必要なもの

  • 死亡届書(医師の証明が必要)
    (注)死体埋火葬許可書を交付します。
    (注)火葬場使用料がかかります。

下川町火葬場の利用について

施設概要

  • 所在地:下川町上名寄371番地5
  • 火葬炉:1基

利用時間

午前9時30分から午後4時00分まで

  • 最終の火葬開始は原則として午後1時00分となります。

閉場日

1月1日から1月3日、友引の日

利用申請の期間

閉場日を除き、原則として火葬する前日の午前8時30分から午後4時00分までに申し込みをしてください。

火葬場の使用料

区分 15歳以上 15歳未満 死産児 胞衣その他
下川町民 7,000円 4,000円 2,000円 1,000円
下川町民以外 14,000円 8,000円 4,000円 2,000円

注意事項

亡くなって24時間を経過した後でなければ、火葬できません。(別段の定めがあるものを除く。)

関連手続き

  • 国民年金
  • 印鑑登録証の返納 

このページの作成者・お問い合わせ先

税務住民課
電話:01655-4-2511

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