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離婚したとき
離婚届
概要
届出期間
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協議
協議離婚の場合は期間の定めはありません。
(届出した日から法律上の効力が発生します。)
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裁判
裁判または調停成立の日から10日以内。
届出人
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協議
夫または妻。 -
裁判
離婚の訴えを提起した方。
必要なもの
- 届出人の本人確認できるもの(運転免許証等)
- 離婚届書(協議離婚の場合は証人欄に成年者2名の署名・押印)
- 届出人の印鑑(届出書に押したもの)
- 裁判離婚の場合、調停調書の謄本等
- 戸籍謄本(下川町に本籍のない人)
(注)未成年の子がいる場合は、父・母いずれかが親権者になるかを決めて届出をしてください。
届出先
税務住民課住民生活グループ
税務住民課 住民生活グループ
電話:01655-4-2511
