印鑑登録の変更・廃止および印鑑登録証明証を再交付するとき
作成日:2020年01月29日
最終更新日:2024年04月09日
すでに登録してい印鑑(実印)が摩滅やき損したため変更したい場合や紛失してしまった場合、印鑑登録証明証を紛失してしまった場合は、新規登録と同じ取り扱いとなります。
また、印鑑登録を廃止したい場合は、届出が必要となります。
なお、下川町から転出した際には、印鑑登録は抹消となります。
(注)再交付の場合では、登録料300円が掛かります。
新たに印鑑登録が必要となる場合
- 登録している印鑑を新しい印鑑に変更したい。
- 登録している印鑑が紛失したため他の印鑑を登録したい。
- 印鑑登録証を紛失してしまった。
印鑑登録申請の手続き
- 印鑑登録申請の手続き
(注)前に使っていた印鑑登録証明書をお返しください。
(注)印鑑登録証明書再交付の手続きには、登録されている印鑑(実印)が必要となります。
印鑑登録を廃止したい場合
- 申請人
原則として本人。
ただし、本人が病気入院などやむを得ない理由により申請できない場合に限り、代理人に よる申請ができます。
(注)本人と代理人とでは手続方法が違います。
本人の場合(必要なもの)
- 届出人の本人確認できるもの(運転免許証等)
- 登録している印鑑(実印)または認印と印鑑登録証明証(印鑑登録証明証を紛失した場合は窓口にお伝えください。)
届出先
税務住民課戸籍年金係
このページの作成者・お問い合わせ先
税務住民課
電話:01655-4-2511